コメント
退会ユーザー
育休手当は産休に入る直近6ヶ月(ただし月11日以上勤務した月のみ対象となる為10日以下の月は算定期間にカウントしません)の総支給額から算定します。
有給休暇も勤務1日とみなします😊
ザト
育休開始日起算の1ヶ月区切り(1-31日区切りではなく)で、11日以上出勤した月6ヶ月です。
切迫でお休みしている場合も、この区切りで11日以上出勤した月に当てはまると算定対象になります。
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ザト
ちなみに、傷病手当金や出産手当金は算定対象外です。
- 9月27日
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すぱ
返信ありがとうございます!無知ですみません😢例えば出産ギリギリまで3ヶ月入院して傷病手当てをもらった場合、その3ヶ月は育休手当ての算定はされないということになりますか?
- 9月27日
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ザト
算定期間に入るかどうかは出産して育児休業開始日が確定しないとわかりませんのでなんとも言えませんが…💦
- 9月27日
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すぱ
ハローワークに問い合わせたところ、解決しました✨丁寧に教えて頂きありがとうございます☺❤
- 9月27日
すぱ
返信ありがとうございます!そうなると、もし直近6ヶ月の間に切迫とかで入院して、傷病手当てをもらった場合、その分で計算するということになりますでしょうか?
退会ユーザー
傷病手当をもらっている期間は(傷病休暇開始から4日目以降)欠勤無給の扱いになるため、勤務日としてカウントはされません💡
すぱ
そうすると、例えば出産ギリギリまで3ヶ月切迫で入院して、その3ヶ月は傷病手当てをもらっていたとしたら、その分は欠勤無給でカウントされず、残りの働いてた3ヶ月分のみ育休手当ての算定をされる。ということで宜しいでしょうか?
すぱ
ハローワークへ問い合わせしたところ、傷病手当ての期間はカウントせず、11日以上勤務した月6ヶ月をさかのぼって育休手当て算定する、ということでした✨色々丁寧に教えて頂きありがとうございました☺