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ぴ子
お金・保険

友人が離婚後、元旦那から養育費支払いを求められています。借金の存在や返済方法について疑問があり、弁護士に相談中です。離婚後の借り入れに関する支払い責任や解決方法を知りたいそうです。

友人(以後A)の事ですが相談させて下さい。
去年の年末にAは離婚しています。
子供は2人。
下の子は先天性難聴、左耳に人工内耳を入れる手術済(離婚時には既に片耳の手術も決定していた)。

家事育児に非協力的過ぎて「やっている事がシングルと変わらない」と離婚をいつ切り出そうか悩んでいる時に、「仕事を頑張りたいゴニョゴニョ」という意味の分からない理由でAが旦那から離婚を切り出されました。
それにAがすんなり応じると、下の子の次の手術の為にAの給料だけで貯めていたお金も夫婦の共有財産だと主張され、早く離婚が出来るならと半分渡す形で離婚。
恐らく元旦那は浮気をしていて、ただ証拠としては少し弱いのと面倒臭いので追求せずに別れています。
離婚時には公正証書を作っていて、養育費の支払いを怠った場合には給料差し押さえになるようにしています。

ここまでが前提なのですが、一昨日その元旦那から「養育費が払えない」との申し出がありました。
既婚時家族のために作った借金云々が理由なのですがAはその「家族のため」の「借金」の存在を知りませんでした。むしろ離婚までの数年間に関しては家の中で家族団欒の時間すら無かったのに何が家族のためなんだ?という状況ねす。
元旦那は明細を出そうとせず話にならないので元義両親に連絡を入れると「(借金を完済するまで)4〜5年我慢してほしい」と言われ蛙の子は蛙はなんだなと...😅お話になりませんでした。

元旦那の主張は「折半して2人で返済」です。
本当かどうかは知りませんが、どうにかAと折半に出来るか弁護士にも相談しているとのこと。

明細も見せてもらえず離婚後に借り入れがあった事が発覚した場合でもAに支払い責任は生じるのでしょうか?
平日休みが取れずこの話を相談しに然るべき役所等へ出向く事や公正証書的にこれはどうなのか調べる事が難しい状況なので代わりに相談させて頂きました。
詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。

コメント

かわちゃん

公正証書作成時に、清算条項を入れているかが争点かなと思います。
清算条項はとは、公正証書に記す債権債務以外は何もなく、離婚以後お互い金銭の要求をしないという文面です。
恐らく、公証人が入れてくれているとは思いますが…。
清算条項を入れているにも関わらず、公正証書に記載のない債務の返済を要求するのは、公正証書に違反することになるので、払わなくていいとは思います。

  • ぴ子

    ぴ子

    レスありがとうございます!

    清算条項の記載があるかどうか聞いてみます!

    • 9月3日
deleted user

相手が弁護士入れて、調停なり裁判をしてきたならば…
どんな条項があろうと覆る事があります。

離婚後3年までは慰謝料、財産分与、その他諸々と請求できる期間があるからです。
もし、出来ないのならば…
弁護士も「出来ません!」と断りますから、今は何の為に使ったのかの確認と戦略を練っているのでしょう。

然し乍ら、夫婦で使ったとの証明が必要なので、お友達もそれを崩すだけの証言や説明をすべきだと思います。
いっそのこと、相手の女性関係を調べてみるのもいいかもしれませんね。