いちまま
名義がご主人でしたら遺産になりますね。家の資産価値分を相手方に分配できれば家を失うことはないと思います!
養育費も家の所有権の行方も相手方次第かと思いますね。
🌻
相続人になるので家も遺産の対象ではないですか…?
共有の財産になるんですかね、すみませんちょっと詳しくはわからないです💦
預金は間違いなく前妻の子に相続する権利はあります。
けいまま
マイホームは財産扱いなので旦那様が亡くなった場合は星さん、前妻のお子さん2人、星さんのお子さんで分配することになります。
例えば家の価値が3000万、その他財産が1000万だとすると星さんに半分の2000万、お子さん3人は666万ずつとなります。家を売らずに住み続けるためには現金などで前妻のお子さんに相続分666万×2を支払う必要があります。
前妻のお子さんたちが相続放棄をされれば問題なく住み続けられますが、そこはお子さんと旦那さんとの関係性にもよるかな?と思います。
はらぺこあかむし
家も遺産になりますよ。
ただ、だからと言って家を取られはしないと思います。理由は2つです。
①何千万もする家を相続すると、それなりの相続税がかかってしまうので。
(但し、一緒に住んでいる家族(=星さん親子)が家を相続する場合は相続税が安くなる特例があるのであまり心配しないでいいです。(詳しくは「住宅 相続 特例」で検索)
②心情的に、元旦那が新しい家庭を築いてきた家に住みたいかと言われると微妙
養育費は、相手の出方次第ですね。そもそも住宅購入を黙っておけばいいとも思います。別に通知する義務はないですし。
コメント