
コメント

みんてぃ
456月ではなく、産休入る前の6ヶ月の給与の平均から決まりますよ!🙌
みんてぃ
456月ではなく、産休入る前の6ヶ月の給与の平均から決まりますよ!🙌
「お金・保険」に関する質問
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みんてぃ
出産前に仕事復帰するならその月の給与も計算に入ります。
復帰しない場合は第一子出産前の給与のみが算定に入ります!
みんてぃ
ちなみにですが456月の給与で決まるのは厚生年金と社会保険料みたいです🙌
みんてぃ
何度もすみません😅
出産育休手当の計算には、11日以上出勤した月が算定に入ります!
産休育休中は出勤してないので、産休育休手当の算定には入りません🙌
そのためさらに遡って計算するので、第1産休前の給与で計算される感じです!
ザト
横から失礼します。
色々混ざってるみたいですが出産手当金は6ヶ月の給与ではなく、直近12ヶ月の標準報酬月額です。(6ヶ月の給与で決まるのは育児休業給付金ですね)
日数も11日以上というのは育児休業給付金のことなので、出産手当金は算定の日数計算がもう少し複雑です。
横レス失礼しました(>人<;)
みんてぃ
ごめんなさい完全に途中から育休手当のことだと勘違いしてました💦フォローしていただきありがとうございます!!
tootママ
色々お詳しく、ありがとうございます。
その標準報酬月額は、12ヶ月働かないと算定されませんか?
私は子どもが今月一歳になったので、今月から仕事復帰してます。
ということは、456月は働いてないのですが、もし3月までに妊娠したら、出産手当金は無いのかなと、もし有るならどのような計算になるのかな、と思いまして
tootママ
ありがとうございます。そうですよね。育休手当金は、産休前の6ヶ月で決まりますよね。再確認出来たので助かりました🙇
ザト
456月は関係ないので、今月7月から12ヶ月ですね+゚。*(*´∀`*)*。゚+
足りなければ働いた月のみで計算するので、今年の秋に妊娠しても大丈夫ですよ♪
tootママ
ありがとうございます。大変勉強になりました!😃