まはそせ
確か胎児認知と言うのがあります!
不安ならお腹にいる間に認知してもらっては?!
つぐみ
相手が既婚者なので、今認知してしまうと奥さんにバレるのでできないんです…
戸籍に記載されますよね?、それによって奥さんにバレてしまう可能性があるので…
Yuri
出産後に胎児認知を提出すれば大丈夫ですよ♪
1.お子さんの出生届を提出する
病院から発行された出生証明書をお近くの市役所に提出します。この届により、お子さんはつぐみさんの氏を名乗ることになります。
2.彼から認知届を提出してもらう
お子さんと彼の戸籍を持参し、お近くの市役所で「認知届」を提出します。この届により、お子さんの父欄に彼の氏名が記載されます。
3.お二人の婚姻届を提出する。
質問者様と彼の戸籍を持参し、お近くの市役所で「婚姻届」を提出します。この届により、夫妻の戸籍が出来上がります。
4.お子さんをお二人に戸籍に入れる「入籍届」を提出する。
お子さんは質問者様の旧姓を名乗ったままになりますので、お二人と同じ氏にするために「入籍届」を提出します。婚姻届と同時に提出することが可能です。
これで実子になるので大丈夫ですよ꒰*´∀`*꒱
失礼ですが既婚者ですし100%今の奥様と離婚してつぐみさんとの結婚を考えてくれているのでしょうか(>_<)?
私のいとこも既婚者との間に子供ができてしまい、状況は違うのですが強制認知をして出産しました!!
できる事なら出産するまでに離婚してもらった方が何かとやりやすいかと思いますよ♪
tekkos
認知についてはみなさん書いてくださってるのでその通り、出来るだけ出産までに離婚していただいて認知してもらうことに私も一票です。
私からは認知を受けた子の立場として一言。
お子さんの出生届を出す際は、是非とも長男、長女(第一子さんですよね⁈)で登録されることをお勧めします。
私の場合は一人っ子ですが、女と記載されていました。今は役所の方も長女、長男と案内してくださることが多いようなんですが、以前は認知前、片親の子は男、女とされることが多かったようです。
てっきり長女と思い込み、婚姻届を主人と役所に提出しに行った際、この仕組みを初めて知り、手続きに手こずりました(^^;;
結局自分で女から長女に変更しましたが、お子さんの先々考えても一般的な登録をお勧めします。
退会ユーザー
通常の婚姻してから妊娠して出産した子供は無条件に夫の子とされ嫡出子、婚姻から200日‥だったかそれ以内にうまれた子供も嫡出子(こちらは準正子といよばれかたを専門的にしたはず)、認知されない子供を非嫡出子と呼びます。父親が認知した時点で準正子となり、いわゆるでき婚でできた子と同じ嫡出子になります。出生して少し経ってから認知したとしても、父親の認知の効果は出生時に遡って発揮されるとされているので、大丈夫なはずです。
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