
離婚後300日以内に生まれる子は、一時的に元旦那の子になる可能性がある。出生届に父親の名前は書く。苗字は旧姓のまま。要注意。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです!
7月上旬に第二子出産予定なんですが昨年の秋に離婚しました。
離婚後300日以内に生まれてくる子は認知もくそも自動的に一旦元旦那の子となると市役所の人に聞いたのですが本当ですか?
それって出生届の父親の名前など書くってことですか?
それと摘出子 摘出ではない子どちらになるんでしょうか?
ちなみに苗字は旧姓に戻してません。
結婚時のままです。
娘はわたしが新たに戸籍を作りそこに入ってます。
- nana(6歳, 8歳)
コメント

自律神経 出張中
こんにちは!
いったん元旦那様の子となるのは確か間違いなかったと思います。
友人がそうだったので
出産後、手続きを取らなきゃならなかったはずです
自律神経 出張中
隣に友人いたので、聞いてみました笑
なんか、その子は元旦那様のお子さんか違うかがまず1つ目の問題で
もし違うなら病院で
妊娠時期が離婚後であることの証明書??が発行できないか確認だそうです
で、もし元旦那様の子ならなんか元旦那様にも書いてもらわなきゃならない書類があってそれを提出だそうです