入院期間が月を跨いでいる場合、保険の適用について心配です。限度額適用認定証は月末までしか適用されないようで、12月分の適用が不安です。療養期間も同様に月をまたいでいますが、適用されるでしょうか?保険についての知識がないので教えてください。
入院期間が12/13~1/15、1/31~2/12(退院予定)です。
2回とも月を跨いでしまってるのですが、結構損しますか?😨
無知ながら色々調べてみたところ、限度額適用認定証は1日から月末までしか適用されないようで...
前回の認定証(1月分?)は申請して、最初にもらった請求書よりは安くなってたのですが12月分は適用されてない感じでしょうか?
旦那に手続きをしてもらったのですが、12月分から適用してもらったよ!と言われたのですが1日~月末までしか適用されないなら12月分か1月分どっちかが適用されてないのでは?と思いました。
今回の療養期間予定の日にちも普通に1/31~2/12と書いていいのでしょうか?
月またいでますがそれで適用されますか?🤔
恥ずかしながら保険やら何やらの知識が全然ないので教えてください😭
- ぽてと(6歳)
コメント
モグ
認定証の発行年月日はいつからになってますか?
12月になっていれば12月分も適応はされていると思います!
ただ、
適応のカウントは1日から月末なので月単位でみて上限(所得によって違います)に達していなければ適応はされませんし、超えていれば適応になります(個室や病衣代は別)。
それを考えると月跨ぎより
一月に収まってる方がお得感はありますよね〜😊
療養期間予定の日にちというのは限度額ですか?
保険ですか?
モグ
職業柄、限度額は少し知ってますが
自分のものを作るときは総務課に電話1本で1年分作ってもらったので書類の事知らなくてごめんなさい💦
ぽてと
12月になってたはずです!
なるほど...色々難しいですね😣
療養予定期間は限度額適用認定証の申請書に書きます!