医療費控除についての質問です。40万円支払い、100万円保険金受け取りで医療費控除は受けられないでしょうか?
入院費などの医療費控除について教えて下さい!
妊娠初期と後期で切迫流産や早産で入院をしていて、、、今年の医療費に対する支払い額は10万円を超えるので、医療費控除を受けられると思ってたのですが、、、。
ある雑誌に寄ると、病院窓口で支払った金額➖保険金などで受け取った金額=10万円以上になった場合は医療費控除を受けられると書いてありました!
実際、医療費として年間で40万近く払いましたが、第一生命などの保険金として、100万円近く受け取っています。
この場合は、医療費控除の申請はできず、国から還付金は返ってこないのでしょうか?
- ダッフィー(6歳, 6歳)
コメント
ママリ
回答じゃなくてすみません😓
ちょうど私も同じ事思ってました!
イマイチ仕組みが理解出来ず…
S◡̈⃝︎
母が第一生命で働いていています👩💻
わたしも去年切迫早産で3ヶ月入院しましたが、払った額より受け取った保険料ほうが高いので還付金は無いそうです😭
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ダッフィー
やっぱり、そうなんですね。。。
回答ありがとうございます!- 1月11日
退会ユーザー
生命保険での受け取りの方が多いので、還付金はないですね💦
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ダッフィー
やはり、そうなんですね💦回答ありがとうございます☺️
- 1月11日
あい
保険金をもらったらそれも申告しないといけないので、保険金のほうが多かったら還付金はないです。
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ダッフィー
保険金も申告するんですね💦
回答ありがとうございます😊- 1月11日
ポケ
保険で受け取った分は差し引いて医療費が10万以上じゃないと医療費控除が受けられないです。
そもそも保険は保険控除がありますので、保険で積み立てている分は税金控除されていますよね?(年末調整とかで書類だしたりするはずです)
なので、控除の二重取りはできないのです。
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ダッフィー
なるほど、、、です。
てっきり、3月に医療費控除でお金が入ってくるのかなーと思ってました♪( ´θ`)ノ回答ありがとうございます😊- 1月11日
ばなな
保険金を差し引くのは、保険金が支払われる原因となった支払部分だけですよ‼
例えば、支払った40万円のうち、保険金が出る対象の支払が10万円で、その他が30万円あるなら、100万円は、10万円から差し引くだけで、30万円からは差し引く必要はないですよ。
なので、保険金を貰わなかった支払が10万円を超えるなら、医療費控除できますよ😃
ちなみに、プラスの部分の保険金は、非課税なので所得税はかからないですよ☺
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ダッフィー
分かりやすい説明をありがとうございます♡ということは、保険金が支払われた入院費などは還付金の対象にはならないですが、妊婦検診や日々の医療費で保険金が支払われていないものは還付金の対象になるという事ですよね?!それでしたら、微々たる金額かもですが、、、還付金が返ってくるかもです!!ありがとうございます😊
- 1月11日
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ばなな
そうですよ☺
住民税にも影響しますので、申告される方が節税になると思います😊- 1月11日
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ダッフィー
そうなんですねーー✨
詳しく教えていただき、ありがとうございました😊- 1月11日
ダッフィー
出来ないみたいですね💦
私もママリで質問して出来ないという事を初めて知りました😱