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リツ
お金・保険

生命保険の受取人を子供に変更したいが、相続税が心配。受取人を主人にすると、遺留分に影響があるか不安。未成年子供が受け取る場合、離婚していると手続きが複雑になる可能性あり。これで合っていますか?

生命保険の受取人変更について質問させてください。

私自身の生命保険保険(終身・医療・ガン)の受取人は全て母親であり、
それを子供に変更しようと思います。


下記のことを考慮していますが
認識が間違っていないか確認したく質問させて頂きました。
(保険の担当者に聞くのが一番ですが、
新しく色々提案されても今は困るので、先に確認しておきたくて…)


私には相続税がかかる程のお金はないので、
相続人でなくなった母親が受取人でも当分は問題ないですが、
子供より母親の方が先に亡くなると思うので、いつかは変更は必要と考えています。


主人には認知している子供が1人います。
遺産分割には受取保険金は関係ないとおもいますが、
主人を受取人にし、私が先に死んでしまい、受取したお金を主人の口座にいれてしまうと…そのあと主人が亡くなった際に、遺言書を書いたとしても遺留分として認知した子供にいってしまうことを懸念しています。

※誤解が無いように…主人のお金を一切相続させたくない訳ではないです。
私が働いて私が払い続ける予定の保険分は、自分の子供のものにしたいのです。


仮に私が早く死んでしまい、未成年の子供が保険金を受けとることとなっても、
もしも離婚してしまっていれば後見人手続きなど面倒かもしれませんが、
離婚せず主人がいれば、問題なく手続きできますよね…?


合っていますでしょうか??

コメント

イーヨー

子供が受取人でも未成年者の場合は
育ててる人に出たような..無いような...
これから友達の保険屋さんがうちに来るので聞いて見ましょうか🤭(私のうる覚えで間違っていたら申し訳ないので😭

  • リツ

    リツ

    コメントありがとうございます🙇
    そうなんですね💦結局主人の口座にいれるしかないかもしれないんですね💦
    手続きは親権者となるのでしょうが…私もネットで調べた浅はかな知識ですみません💦

    ご親切なご提案、ありがとうございます😸✨ご友人様にご迷惑がかかるので大丈夫です💦私が意を決して保険屋に聞けばいいので💦💦

    • 12月8日
Chardonnay

ご自身が亡くなった時にお子さんに必ず保険金が行くようにしたいのであれば、死亡保険金のある保険(基本的には終身保険のこと。医療やガン保険にも死亡保険金があるタイプかどうかは証券をご覧ください)の受取人を自身のお子さんにすれば、お子さん固有の財産になるので必ずお子さんの手に渡ります。詳しく言えば旦那様が後継人として手続きをしますが、保険金は基本的にはお子さん名義の口座に振り込まれるはずです。

仮に離婚後ご自身が亡くなられた場合でも受取人が未成年のお子さんであれば、その時の親権者か後継人(お母さま?)が手続きをし、やはりお子さん名義の口座に振り込まれるのが一般的ではないでしょうか。

保険金のうち500万円×相続人の数は非課税です。総資産に対してよほど多額の保険金が一部の相続人(今回の場合お子さま?)に行くようなことでなければ揉めたり相続の際に他の相続人(認知されている旦那様のお子さま)に渡ることは考えにくいです。

  • リツ

    リツ

    詳しくお答え頂きありがとうございます😸✨わかりやすかったです!

    今里帰り中で証券が手元にないのですが、終身以外が死亡保険金があるか、また確認します。
    未成年の場合、主人が手続きし、子供の口座に入るのですね😌

    終身の死亡保険金自体がそもそも300万なので(葬式代ぐらいと考えていたので💦)大丈夫そうですね!
    ありがとうございました‼️

    終身の額を引き上げなきゃいけないぐらい貯金できるように頑張ります💦💦(苦笑)

    • 12月8日
  • リツ

    リツ

    もしお手間でなければ教えて頂きたいのですが…
    医療・ガンも母親が給付金受取人&代理請求人になっています。

    ・代理請求人は主人にした方がいいでしょうか?こちらは子供である必要はないですよね??
    ・給付金受取人自体は自分自身の方がスムーズでしょうか?

    母親のが性格的にも頼れますが、一緒に住んでいる主人の方がいいのか…
    (勿論個人個人で考え方はそれぞれだと思いますが)

    • 12月8日
  • Chardonnay

    Chardonnay

    医療やガンはご自身の治療目的で加入される事が多いので、受け取りもご自身にされるのが一般的です。給付金受取人は生計を一にする親族受け取りでないと非課税になりませんので、お母さまとそのような関係でなければ、旦那さんか未成年のお子さんにされた方がいいかもしれません。

    指定代理請求人は被保険者が意思疎通を図る事が難しい時などに代わりにそのひとが保険金や給付金を請求できる制度です。これも一般的には旦那さんかお子さんにされる方が多いです。

    死亡保険金の受け取りにしても先に回答した通りですが、実務的なところでもし未成年のお子さまが受取人でも念書的な書類を貰う形で親権者の旦那さんが代理で受け取るケースもあるかもしれませんので、やはりご加入の保険会社に確認された方がいいと思います。

    ただこの手の話は担当者に聞きたくなければコールセンターへ連絡されれば教えてもらえるはずですよ。

    • 12月9日
  • リツ

    リツ

    ありがとうございました‼️
    すみません、給付金は私自身でした💦
    代理請求人はやはり母親なので、県外に住んでいるし仕事も忙しそうなので、こちらは主人にし、死亡時の受取人は子供にしようと思いますが、一度保険会社にも相談してみます。
    とても参考になりました!

    • 12月9日