
母から「年内に子供を産むと還付金が戻ってくる」と聞いたけど、1月に産むと貰えない理由と、9月に産んだ場合の還付金額が知りたいです。
子供を年内に産むと還付金が戻ってくる!と母に言われたのですが、自分で調べてもイマイチ意味が分かりませんT_T笑。なぜ1月に産むと貰えないのですか?そして9月に産んだのでいくらくらい貰えるのでしょうか?(´;Д;`)誰か教えて頂けたら嬉しいです(~_~;)馬鹿ですみません(~_~;)
- 商社マン(7歳, 9歳)
コメント

なおちゃん
医療費控除のことじゃないですかね?🤔

みーさん33
医療費控除の事ですねえ👍1月に産んでも申請が翌年になるだけで医療費控除ができないわけではですよー。
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商社マン
できない訳じゃないんですね!笑
先月産んだのでいくら貰えるのかなぁも思いまして。。。- 10月27日

めむ
お母様は医療費控除のことをおっしゃってるのでは?
年間10万を超えた分は医療費控除として税金のかかる所得から引くことができます。
年をまたいでしまうとトータル10万いかなくなってしまうからではないせすかね。
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商社マン
はい!たぶんそれです!(´;Д;`)
先月産んで、幾らくらい貰えるのか分かりますでしょうか?- 10月27日

はな
医療費徐の値段は、掛かった医療費と年収などで決まります💡
なので本人に人それぞれです😊
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はな
本人ではなく本当の間違いです😅
ちなみに私は医療費250万くらい掛かって、70000戻ってきたくらいです💡- 10月27日

KiRaRi
二人目、大晦日に産みました(笑)!
還付金戻ってきましたが、詳細忘れましたが書き直しして出してうちは微々たる金額だけ戻ってきましたよ(((^_^;)

退会ユーザー
扶養控除のことですかね?
12月までに出産であれば、その年から控除が受けられますが、年が明けると翌年から扶養に入れることができるから1年分税金得するってことかなと思いました^^;
見当違いな回答であればすみません🙇♀️

#ぷうこ
お母様がおっしゃっているのは今は廃止された年少扶養控除のことではないかと思います。医療費控除であれば、年内出産ではなくても年内にかかった医療費の控除は出来るので。
昔は年少扶養控除という控除があり、年始に生まれた子でも年末に生まれた子でも年内に生まれた子に一律の控除がありました。そのため同じ年度でも年始に生まれた子にはその前年分(年末に生まれた子の当年度)の控除がなく年末に生まれた子には当年度の控除があったので、年内に生まれた子に還付金がありました。
今は児童手当がその代わりに支給されていて、年少扶養控除はなくなったので、年内に生まれても還付金はありません。
商社マン
たぶんそうです!😿笑
9月に産まれるといくらくらい貰えるのか分かりますか?