保育園の申し込みについてです(>_<)長くなり聞きたいことがバラバラです…
保育園の申し込みについてです(>_<)長くなり聞きたいことがバラバラですが教えてください😖😖
現在、旦那の収入だけで非課税になっています。(仕事での怪我が続いたため)
来年、2人を保育園に入れたいと思っています。問い合わせたところ、今年の1月から12月までの収入で◯◯◯万円以下だと非課税のままだから保育料は安くなると言われました。
田舎のほうなので児童はそこまで多くないと思いますが両親共に働いているほうが有利?みたいなので私も扶養内で働こうと思い、知り合いの知り合いのところで面接を受けて採用してもらっています。
質問①私も働くとなっても扶養内の金額で働けばそのまま非課税になると言われましたがあっていますか?
私の住んでいるところの申し込みでは旦那だけが働いていても夫婦で働いていてもお互いが月48時間以上働いていなければ該当しないみたいです。
質問②働いていれば就労証明と給与明細の提出、内定であれば就労証明と内定通知書の提出が必要なのですが、もし私が扶養内で48時間以上働いた給与明細を出しても非課税のままだと保育料は上がらないですか?その給与明細で保育料があがったりすることはあるのでしょうか💦?
保育料があがる可能性があるならまだ働かないで就労証明と内定通知書を出したほうがいいでしょうか😖?
採用してもらっているところには、いつから働いてもいいよと言ってもらっています(>_<)
- ma(6歳, 9歳, 10歳)
コメント
退会ユーザー
今年度の税額で計算するので、maさんの働いた分は今回は含まれず非課税のままの計算になります。maさんの働いた分が計算に加わるのは確か来年の9月の保育料見直しの時だと思います。
なので今回普通に就労証明書を出しても計算は旦那さんの非課税分だけのはずですよ💡
るるりら
そもそもですがお母さんも働く予定があるか、それ以外の理由で保育に欠ける条件がないと保育園には預けられないので、お父さんだけが働くという状況はないという前提で。
お住いの自治体が課税額で保育料を決定するところであれば
①扶養内であれば、お父さまの課税額でみますので、今年度は非課税であってます。
月48時間以上働いていないとというのは、保育料判断の基準ではなく、保育園の預ける事由が就労とみなすかみなさないかの判断ではないでしょうか?
②仕事が決まっているのであれば内定通知書、就労証明などを自治体が求める日までに提出する必要があります。期限までに書類が揃わないと退園になります。
扶養内であれば①と同じくお父さまが非課税であれば今年度は保育料は上がりません。
来年度はまた別です。
お母さんの所得が上がって収入が増えた場合は扶養を外れる必要があるので、来年度から課税対象になる可能性があります。
ただお母さんが働かないで保育園に預ける=家庭保育できるとなるので、認可には預けられません。
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ma
コメントありがとうございます!
説明不足ですいません💦そうです。月48時間以上というのは預ける事由の問題です。
本当に詳しくありがとうございます😣!!!!!- 10月4日
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るるりら
他の方もかかれていますが、maさんの所得があると、そちらで課税額がきまりますので、来年度以降は保育料上がる可能性がありますのでご注意ください。
自治体によっていつの期間の課税額で保育料を算出しているかが微妙に違うので、心配なら入所手続きしているところで、確認してください。- 10月4日
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ma
市民税があがらない範囲で働けばいいということですよね😣?
あがるとすれば、来年の9月に保育料の見直しがもしあるならその時にあがるかもしれないということですよね(>_<)
何度も確認してすいません💦- 10月4日
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るるりら
市民税が上がらない範囲でというのはその通りです。
お住いの自治体によりますが、maさんが働くことで所得が少なからずあると思いますので、来年度はお父さんの所得と合わせて課税額が決まります。
maさんのお住いの自治体は9月に保育料の算出と反映がされるということなので、いつの課税額から9月からの保育料を決定しているのか、保育園申し込みの際に確認してみてください。
私の自治体は今年の4月-8月は前年度の課税額で、9月-翌年3月までは今年度の課税額になりますので、4月と9月に保育料が上下する可能性があります。
自分がどこの保育料階級になるかも窓口で教えてもらえます- 10月4日
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ma
お返事遅れました💦いま問い合わせて聞いたところ、30年4月から8月までは29年の市民税額で決まって30年9月から31年3月までの保育料は30年6月に市民税額が決定するのでそれで決まるみたいです!るるりらさんと同じですかね😓?
- 10月4日
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るるりら
そうですね!同じです♡
- 10月4日
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ma
29年の市民税額は28年の所得?で決まっているから30年に決まる市民税額は29年の所得で決まるっていうことですよね😖?
本当に何度も何度もすいません…- 10月4日
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るるりら
平成29年度の住民税は平成28年分の所得を基準に算出されますので、
30年4月から8月まで保育料は29年の課税額から決定
30年9月から31年3月までの保育料は30年の課税額から決定
※30年6月までに、住民税決定通知(小さい横長の紙?)が送られてくるかお父さまの会社からもらえますので、その課税額からの算出で保育料がかわります。
なのでmaさんの考えであってますよ。- 10月4日
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るるりら
わかりづらいですが、30年9月から31年3月までの課税額は、29年1月〜12月の所得で決まります。
- 10月4日
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ma
最後でようやく納得できました!😂😂本当に理解力がなくて…じゃあ28年度が非課税になっているなら4月から8月の保育料は非課税の額ってことですよね!
- 10月4日
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るるりら
すみません、返信ではないところに投稿してしまいましたー。ご参考になりますと。
- 10月4日
ma
途中で返信押しちゃいました💦
もし、来年の9月の時点でも私が扶養内で働いていてもその分プラスで計算されるということですか??😖
あと今回、就労証明と1ヶ月分の給与明細を出しても深くまで調べられたりしないですか??
るるりら
(28年の所得、確定申告などの結果)29年つまり今年に住民税が非課税となっているなら、30年4月から8月まではそこから保育料算出です。
maさんが今年中にお仕事復帰したとして、29年12月までにお仕事で所得があった場合、保育料の反映は30年4月からになります。
29年中〜30年3月まで保育園に入れる場合の保育料は28年の課税額から決定(所得は27年の1月〜12月の所得、確定申告から決定するもの)です。
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ma
お返事遅れてすいません😭
はい!いま、非課税になっていて旦那の給料からも引かれず納付書なども届いていないです。
今の状況で29年12月までに私が月4万円程度で働いていても保育料は4月からかわってきますか?💦
本当に何度も何度もすいません。。- 10月5日
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るるりら
扶養状況や控除の詳細を知る必要があるので、兼ね合いで住民税が変わる可能性もあるので、私からの明言は避けます。
住民税の計算シュミレーターみたいなのがあるので、検索してもらって条件など入れてみて、大体の課税額がわかったら保育料のどの階級に属するかを確認みてください。
所得のカウントは29年1月から12月までになります。- 10月5日
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ma
計算シュミレーターはネットでできるやつですか😣?
- 10月5日
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るるりら
ネットにありますよ。スマホからでもできます。住民税、計算でやればでてきます
- 10月5日
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ma
ありがとうございます😭😭😭😭!!本当に丁寧に答えてくださってありがとうございました(>_<)!!
- 10月5日
ma
コメントありがとうございます😭
やっぱり税額で計算になるんですね!
ma
❁けいちゃんまま❁さん
ma
なんども押してしまいすいません💦途中で返信しちゃいました😖
退会ユーザー
いずれはmaさんの分も計算されますよ。ただすぐではないです。
例えばうちの場合ですが、主人が2014/7から働き始めました。そして2016/4に私も働こうと保育園の申請で課税証明だしたら非課税でした。つまり2016年の申請は2015年度の課税額(2014/1〜2014/12の働いた分)なので2016/4〜2016/8までは保育料激安でした。その後2016/9に保育料見直しがあり2016年度(2015/1〜2015/12の働いた分)の課税額が適応されたので、2016/9からは保育料がガンと上がりました。意味わかりますかね?😵
実際9月から働き始めて、10月に申請出すなら給料は1ヶ月分しかありませんし、その他やましいことがなければ仮に調べられても問題ないと思いますよ。
ma
なるほど😓分かりました!丁寧にありがとうございます(>_<)!!!
助かりました😭モヤモヤがなくなりました!