2人目出産時に産前休業を取らず育休手当を受けていましたが、出産手当金の産前分は支給されるのでしょうか。労務からは支給されると言われましたが、担当が変わり支給されないと言われ戸惑っています。経験者の方に教えていただきたいです。
2人目出産のとき、産前休業をとらずに育休手当を2人目産まれる前の日まで支給してもらったのですが、出産手当金の産前分は支給されますでしょうか??
労務の方からこのように説明を受けたのですが、
合っていますでしょうか??
↓↓
産前休業を取得すると第1子の育児休業は終了するので、
育児休業給付金の支給も終了します
ただし、産前休業は義務ではありませんので、産前休業を取得しない
ということにすれば出産日まで第1子の育児休業給付金が支給されます
なお、第2子の出産手当金は、出産の為に休んで給与の支払いが
なければ支給されますので、出産前の期間を含めて支給され、
出産日までは第2子の育児休業給付金と両方支給されます
労務担当の方が変わって、産前分は支給されないと言われてしまい戸惑っています、、
同じ方を経験された方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
- maaa🔰(生後1ヶ月, 1歳10ヶ月)
コメント
ママリ
2025年10月から併用ができなくなりましたので、
今回はできないと思いますよ。
会社側にしちゃダメだとしっかり通達入ってますので、
する会社はいないと思います。
ままりん
とても興味深かったのでチャッピーに聞いてみたら、前任の労務の方の言う通り支給されるようですね。
下記のように対応するといいみたいです
お手元の健康保険証に記載されている問い合わせ先(協会けんぽ○○支部、または健康保険組合)に直接電話をかけ、以下のように質問してください。「現在、第一子の育休中で給与はありません。第二子の産前休業はあえて取得せず、第一子の育休を続けたまま第二子を出産したのですが、産前の期間について出産手当金は支給されますか?」「支給対象になります」という回答が得られるかと。
健康保険の担当者からお墨付きをもらったら、会社の担当者に以下のように伝えてみてください。「健康保険組合(協会けんぽ)に直接確認したところ、労働基準法の産前休業を取得していなくても、第一子の育休中で労務に服していなければ、第二子の産前分の出産手当金は支給対象になると言われました。申請書(事業主記入欄)の記載をお願いできますか?」
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maaa🔰
なるほど!!!
詳しく教えてくださり、ありがとうございます🙇♀️✨- 6時間前
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ままりん
すみません、他の方のご回答を読みました。くっそぅチャッピーめー( ・᷄-・᷅ )と思い調べたところ(最下部記載)、やはり健康保険組合に電話して確認するのが確実のようでした。ご参考までに🙇
厚生労働省よくある質問Q3,Q30
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
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2025年4月から、新しく「育児時短就業給付金(時短勤務中の給付金)」などが作られました。この新しい制度には「他の育児休業給付金などと重なった場合は、同時に両方はもらえない(併用不可)」という厳しいルールが定められています。
この「新しい給付金は併用できない」という情報が、昔からある「第一子育休+第二子出産手当金」のルールにも適用されると、会社側が混同して思い込んでいる可能性が非常に高いです- 10分前
ママリん
え、何か法律でも変わったのでしょうか?
全く同じ境遇ですが、産前休業は取らずに上の子の育休手当と両方もらえると思ってました💦
その労務ご担当の方は理由とか言ってましたか?
気になります…と言うか両方もらえないと困ります😭
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maaa🔰
そうなんです!あたしもこの短期間で何か変わった?ってなりました😵💫
わたしももらえないと困ります、、もらえると思ってたのでそのお金でこうしようと考えていたので、、😢
今返信待ちです🙄🙄- 6時間前
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maaa🔰
いいですよ!
また分かり次第返信しますね😌
検索もどう探していいのか分からないですよね😵💫- 4時間前
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ママリん
めちゃくちゃ気になります!
もしよろしければその返信がどのようだったか教えていただけますでしょうか🙇♀️
他の方が去年でこの制度が終わってるっていうのも気になりますね…
自分で検索してもよく正解が分からず😭- 5時間前
ママリ
そうですよ。
育休の内容も改善されて、
同時に企業へ通達出てますからね。
これで労務がしていたら、
あなたの会社ダメですよって言われていることになりますが…。
ただ、できてしまうので、
知らない方はしてしまうでしょうね。
maaa🔰
え!?そうなんですか!!!
2025年って去年のお話ですね😵💫