2028年10月1日から、雇用保険の加入要件である週の所定労働時間が「20時…
2028年10月1日から、雇用保険の加入要件である週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へ引き下げられるって本当ですか??
いま、週19時間で130万未満の扶養内働いてますが、ここは別に変わらないですよね?
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰mo
10時間以上になるようですね。例外があるか等はまだ出てないと思いますが単純に19時間の人は対象になりますね。
うさまる。
本当です!
主様は130万円未満とのことなので、扶養抜けなくて大丈夫ですよ。
扶養に関して、
雇用保険の加入要件が「週10時間以上」になっても、社会保険の扶養枠(130万円の壁)の基準が直接連動して引き下げられるわけではないためです。
扶養: そのままでOK(年収等の別条件を満たしている場合)
雇用保険: 扶養に入ったまま「雇用保険だけに加入する」形になる
雇用保険
(2028年10月〜:週10時間以上)
扶養に入ったままでも加入できる。
毎月の給与から数百円程度の保険料が引かれるが、扶養から外れる理由にはならない。
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養
主に「週20時間以上」や「年収130万円未満」などが扶養にとどまる基準。
週10〜19時間程度の勤務であれば、社会保険の扶養内にとどまることが可能です。
はじめてのママリ🔰mo
扶養ということでしたか。厚生年金の条件は変わらないので扶養は扶養ですね。ただし、厚生年金も対象者が拡大していくと思うので、いつかは扶養から外れると思ってます。