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はじめてのママリ🔰
お仕事

2028年10月1日から、雇用保険の加入要件である週の所定労働時間が「20時…

2028年10月1日から、雇用保険の加入要件である週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へ引き下げられるって本当ですか??
いま、週19時間で130万未満の扶養内働いてますが、ここは別に変わらないですよね?

コメント

はじめてのママリ🔰mo

10時間以上になるようですね。例外があるか等はまだ出てないと思いますが単純に19時間の人は対象になりますね。

  • はじめてのママリ🔰mo

    はじめてのママリ🔰mo

    扶養ということでしたか。厚生年金の条件は変わらないので扶養は扶養ですね。ただし、厚生年金も対象者が拡大していくと思うので、いつかは扶養から外れると思ってます。

    • 1時間前
うさまる。

本当です!
主様は130万円未満とのことなので、扶養抜けなくて大丈夫ですよ。

扶養に関して、
雇用保険の加入要件が「週10時間以上」になっても、社会保険の扶養枠(130万円の壁)の基準が直接連動して引き下げられるわけではないためです。

扶養: そのままでOK(年収等の別条件を満たしている場合)

​雇用保険: 扶養に入ったまま「雇用保険だけに加入する」形になる


雇用保険
(2028年10月〜:週10時間以上)
​扶養に入ったままでも加入できる。
​毎月の給与から数百円程度の保険料が引かれるが、扶養から外れる理由にはならない。


​社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養
​主に「週20時間以上」や「年収130万円未満」などが扶養にとどまる基準。
​週10〜19時間程度の勤務であれば、社会保険の扶養内にとどまることが可能です。