ママリ
その認識であってます。
ただ減額になる時期は当分先です。
児童扶養手当は前年の所得に応じて支給額が決定しますので、
月の収入が増えた=手当が減る
ではありません。
来年の所得が増えても最短で再来年からの支給額が変動する感じです。
はじめてのママリ🔰
今だと一昨年の所得と一昨年の税扶養で決まります☺️来年1月振り込み分からは昨年、再来年1月振り込み分からは今年、更にその翌年1月振り込み分からは来年が関係します。
税扶養1人、年収240万、養育費0なら一部支給です。
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はじめてのママリ🔰
年収103万以下でも所得+離婚後は養育費の8割の金額によっては満額支給にならないかもしれません。
ただし一昨年や昨年は年収103万以下なら満額支給です。- 1時間前
ママリ
その認識であってます!
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