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お子さんがまだ小さいなか、色々あったのですね。まず、るりあさんが休める時に休んでくださいね。
慰謝料の件ですが、近くに頼れる方がいればその方に相談したほうがいいかと思います。
お子さん第一でご無理なさらずに。
すぅー
認知してるんですよね?
なら慰謝料とれると思います!
養育費と合わせてもらっちゃいましょ💦
はじめてのママリ
単なる交際相手(恋人)への請求は原則として認められませんが、以下のいずれかに該当する場合は請求できる可能性が高まります。
内縁関係・事実婚: 婚姻の意思があり、同棲や生計を共にしているなど「実態として夫婦」である場合。
証明に有効なもの:住民票の続柄(未届の妻/夫)、健康保険の扶養、冠婚葬祭への参加実績など。
婚約中: 具体的に結婚の約束をしていた場合(プロポーズ、結納、式場の予約など)
生後3ヶ月の子は、彼氏との子なんですよね??それだったら取れると思います!頑張ってください。
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