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はじめてのママリ🔰
住まい

土地の相続について質問があります。祖父名義の土地に父、母、私が住んでいましたが、父と母が亡くなりました。土地の相続人は父の弟と私のどちらになるのでしょうか。相続放棄の期限を知らず困っています。

土地の相続の件で質問です。
祖父名義の土地に私の父、私の母、私とで住んでいました。
父が亡くなり、その数年後、祖父が亡くなりました。
名義は祖父のまま、母と私は引っ越ししました。
その家は更地にし、土地だけ残っています。
その数年後に母も亡くなりました。
父には弟がいます。
この場合、その土地の相続人は、父の弟と私かのどちらかになるのでしょうか。
2人とも要らない土地です。
相続放棄をすれば良かったですが、放棄する期間があることを知らず過ぎてしまい困っています。
詳しい方みえましたら、よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

父方の祖父でしょうか?
それだったら弟さんにも権利があります。
どちからではなく、父の代襲相続ではじめてのママリ🔰さんにも権利があります。
相続を知ってから3ヶ月は放棄できるので、最近知ったのなら放棄できる可能性ありますがどうでしょう?
あと更地なら売却できないですかね?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    父方の祖父の土地です。
    亡くなったのが数年前なので、放棄はできず。
    売却は田舎のため難しいです。
    するにしても、まず私か叔父のどちらかに名義に変えないといけないと思うのですが、私も叔父も自分のにしたくなくて💦

    • 4月27日
はじめてのママリ🔰

ママリさんにご兄弟がいないなら、お父様の弟さんとママリさんで半分ずつです。
今まで誰がその土地の固定資産税を払ってたのか気になります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    やはり、そうですよね💦
    どちらも名義人になりたくなく、ほったらかしになっています💦
    固定資産税は所有者となっている叔父が祖父が残した財産(と言っても、わずかだと思います。)から払っています。

    • 4月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    叔父さんが亡くなり、叔父さんに子供がいたらもっとややこしいことになるので、もう2人で半分ずつにして売却するのが良いかと思います

    • 4月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    叔父には娘2人いるので、確かに面倒になりそうです。。

    田舎で売却も難しいので、自治体に寄付か、土地を国に返却?する制度で対応できればなぁと思っているので、なかなか半分づつというのが難しく。
    逆に司法書士とか名義変更の手続きなとでお金がかかりそうです。
    まず、名義人をどちらにするかに悩みそうです💦
    法律的には、順番的にはまず1番目に叔父になるのかなぁ。

    • 4月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1番、2番はないです。どちらも立場は同等です。どちらもいらないなら、お二人で寄付か返却手続きをしたら良いのではないでしょうか?
    費用は叔父さんがまだ祖父の資産が残ってるならそこから出してもらって、もうないなら、2人で折半しかないのではないでしょうか。ママリさんもお父様から金銭を相続してたなら、そのお金を使えるでしょう。その土地の処分にかかる費用=負債もお父様からの相続なのですから、仕方ないと思います。

    • 4月28日
はじめてのママリ🔰

父方の祖父ですか?
それぞれ亡くなったタイミング毎に考えると

・父死亡
→相続の発生なし、土地は祖父のまま

・祖父死亡
→相続発生、その時点での法定相続人は(祖母がいないとして)、祖父の実子つまり父の弟と父になりますが
 父は既に亡くなってるので代襲相続でママリさんが相続人になります。
 よって1/2は父の弟、1/2はママリさんのものです。

・母死亡
→上記の時点で土地は既に父の弟とママリさんのものなので、ここでは相続はなし



もう相続放棄はできないかと。
同居してたら亡くなったのはすぐ分かりますもんね。
住んでる家が誰の土地建物か知らないってこともないだろうし、亡くなった日から3ヶ月以内の相続放棄が可能と考えるのが自然かと。

引っ越ししたのは祖父の死亡後すぐですか?
少しの間は住み続けてましたか?

住んでいれば、同居親族が相続するなら小規模宅地の特例で相続税はかなり減ります。
ほかのご資産が分からないので、資産価値次第では相続税発生の対象ではない可能性もあります。(控除の範囲内)


最終的には処分が必要にはなりますね。

一度司法書士に相談した方がいいと思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    父方の祖父です。
    祖母も亡くなっています。

    詳細な流れは…

    祖父、老人ホームへ
    (土地の名義は祖父 所有者は父)

    実家はそのままにし、家族3人は違う家に引っ越しへ

    父が死亡後に、実家を更地にする

    祖父が亡くなる
    (名義は祖父のまま、土地の所有者は叔父へ 固定資産税を払っています)

    それで、今に至ります。

    父が亡くなったあとに実家を壊したので、祖父の死亡後は住んでいません。

    私もおじも要らない土地なので、数年ほったらかしにしてましたが、名義を変えるということは、祖父の他の資産(貯金)がどのようだったのかも確認されるのでしょうか。
    老人ホームに入っていたので、その辺はわからずで。(あったとしてもわずかだと思われます)
    面倒なので、司法書士に頼んだ方が良さそうですよね。

    田舎で売却できないと思うので、めんどうなうえに司法書士や手数料がかかりそうで困っています。。
    叔父もよくわからんと言って、全く行動してくれず、私にまかせると。。
    上記のお金も折半してくれるのかどうか。。
    祖父が死亡したあとに、放棄しておけば良かったとつくづく悔やまれます。

    叔父と私の半分づつとのことですが、法律的に相続人としての順番はないのでしょうか。
    子供である叔父が1番目とか。

    • 4月28日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ではお父様が亡くなった時点で建物はなくなり、更地にしてその土地を叔父様が相続した形ですね。

    相続の割合については、今回は叔父と父で同じ立場として1/2ずつです。
    ただし父が亡くなってるので代わりに(代襲相続)ママリさんが受け取るだけなので、相続順位としては同じになりますのでどちらが多いとかはないです。

    でもあくまでも法的にはこの割合なだけであって、話し合いをしてみんなが納得すれば割合は100:0でも大丈夫です。


    土地は売却希望ですし、まずは地元の不動産屋に相談でもいいかもしれないですね。
    司法書士は売却先を探してくれるわけではないので・・・
    不動産屋ならお抱えの司法書士もたくさんいますし、必要になれば紹介してくれると思います!

    登記費用はそんな何百万とかかからないと思います。
    何筆とか具体的なこと分からないのでは明言できませんが、おそらく数万円〜50万の間かと。


    今回の土地がすごくいい立地で、広くて、資産価値が高いものなら、「あれ?ほかの財産は大丈夫?」となりますが
    そうでない、一般的な土地ならほかの財産は調べないことも多いと思いますよ。
    もしかしたら真面目な司法書士であれば、近隣の金融機関に照会かけますか?みたいに言われるかもしれませんが。

    • 4月28日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!

    不動産屋に頼むにも、まずは名義変更からですよね。
    となると、司法書士に名義変更(祖父から、私か叔父に変更)の依頼→不動産屋か寄付にまわす
    という流れでしょうか。。

    田舎で過疎化しているので、不動産に頼むのも難しいかなと思い、自治体に寄付か国に返却を考えてはいます。
    なので、司法書士も他の財産まで調べないかもですね。

    相続順位は私と叔父同じということで、私が動いても大丈夫そうで安心しました。
    祖父が死亡して数年たっている、老人ホームに入っていてお金の管理は叔父だったので詳細不明、と不安要素がたくさんですが、頑張ってみます。

    ありがとうございました😊

    • 4月28日