祖父や祖母の遺族年金は、子供(父)は受け取れませんか?
今年の3月に祖母が他界しました。
10年以上も前に祖父が他界して、祖父の年金(遺族年金)を祖母が2ヶ月に一度受け取っていたのですが、その祖母も亡くなってしまいました。
祖父や祖母の遺族年金は、子供(父)は受けとる事はできないのでしょうか?
- TN
コメント
のんちゃん
うちのばぁちゃんもじいちゃんが亡くなった時に遺族年金を受け取ってましたが、ばぁちゃんが去年亡くなったときに遺族年金のことを聞いたら一度遺族年金を受け取ってるので受け取れないって言われました。
#ぷうこ
遺族基礎年金でしたら、次のような条件があります。
遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受け取ることができます。
※子とは
18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。
ですから、TNさんが結婚しておらず、18歳未満で、TNさんの親御さんに養われていたら(生計を一にしていれば)、TNさんの親御さんが亡くなったときに遺族基礎年金が受給出来ると思います。
また、TNさんのお父様は18歳以上だと思いますので、子として受給することは難しいのではないでしょうか。
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TN
コメントありがとうございます!
そうなんですね…
私はもう結婚してますし、無理ですね(^_^;)
解りやすい説明ありがとうございました(^^)- 7月8日
TN
コメントありがとうございます!
一度受け取ってるって言うのは、祖父の遺族年金ですよね?
祖母のも受け取れないんですか?(>_<)
もし、自分の親が…って事になっても私は親のも受けとる事は出来ないのでしょうか?
もし知っているのであれば教えて下さい!
のんちゃん
うちの母が聞きに言ったら受け取れないって言われました!
厚生年金だと配偶者。
国民年金だと18歳未満の子がいる配偶者のみみたいです!
TN
そうなんですね!
ありがとうございました(>_<)