義母からの贈与について、返還が必要か、贈与税の申請について教えてください。
税務関係に詳しい方、いらっしゃれば教えてください…
過去に義母から子ども2人へ、200万円が入った夫名義の口座を私が直接もらいました。
そのあと資金は子供名義へ現金で入金しました。
夫は贈与は知っていましたが、自分名義の口座を介していたことは知りませんでした。
現在、離婚の協議中なのですが、
・その預金が義母から自分への贈与と判断されかねないこと
・義母が亡くなった際に、自分の名義を介していたことによって自分への資金と判断され、遺産分割の対象の資金を持ち出したと判断されかねないこと
以上のことより、資金を返してほしいと言われています。
そして返還後、
・再度義母から子へ直接譲渡するとなれば、自由に交渉してくれていい(自分は関与しないが)
と言われていますが、返さないといけないのでしょうか?
もし義母から私への贈与(子どもは口座を管理できる年齢じゃないため)にあたる場合、贈与税の申請を行う必要があると思いますが、過去の贈与税は支払い可能なのでしょうか?(申請したら過去の贈与も認められる?)
- はじめてのママリ🔰
コメント
ままり
贈与の書類や、子供1人に贈与なら贈与税支払った証拠があれば、それがお互い贈与の証拠になるので返還の必要ないです。
証拠がないなら、ご主人の仰るように自己資金と判断される可能性もあると思います💦
返還するのか、返還せず自己資金として財産分与の対象になったらその分減額するのか、話し合いしかないかと思います。
贈与税は遡って申告も出来ますが、申告期限過ぎているならペナルティとして無申告加算税とかかかります。
自己申告したら5%ですが、税務署から指摘されたら10%です。
重加算税40%など課せられる場合もあります。
証拠がなにもないなら、一旦返還してお義母さんに渡してもらい、改めて110万と90万に分けて子供の口座に贈与してもらうのが1番税金かからないと思います。
はじめてのママリ🔰
私なら返さないです。
義母の相続のときに、ご主人の兄弟にそのお金がお子様へ渡っていることを説明できたら問題ないのではないでしょうか?
ご主人の口座からすぐ引出して、子供の通帳に入ってたら説明できると思うのですが…
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はじめてのママリ🔰
税務署に説明できるのであれば、って感じらしいです。
譲渡証明書があるならいいけど。って言ってます💦- 4月12日
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はじめてのママリ🔰
義母の資産がどれくらいあるのか分かりませんが、税務署に相続税払うような高額資産がなければ、税務署に説明することもないと思いますが…
譲渡証明書が全て手書きでなくてもいいなら、書面作って、名前と押印だけ義母にしてもらったらどうでしょうか?- 4月12日
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はじめてのママリ🔰
ちょっと資産を持ってる方なので、もしかしたら税務調査が入る可能性があり、それを懸念してるのかと思います…
過去の譲渡に関して証明書を作るのは違法?っぽいので、今更どうにもできなくて💦
とりあえず夫は粗探しと嫌がらせをしたいだけだとは思いますが。- 4月13日
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はじめてのママリ🔰
返したら絶対かえってこないので、そのままにします、私なら。
遺産相続なんて結局相続人同士の話合いですし、ご主人がご兄弟に説明したらいいだけですし、ご兄弟のお子さんにも同様に贈与してる可能性もありますしね。
税務調査入った時に説明するでいいと思うんですけど。遺産あるなら、200万以外のものをきちんと申告して相続税払えば、200万くらいで突っ込まれない気はしますけどね。義母がなくなる頃にはその200万は何年前の話?ってなってそうですし。- 4月13日
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はじめてのママリ🔰
ですよね。
私が贈与税の修正申告するって申し出たら、俺が手続きするから財産分与にその資金含めろと言い出しました笑
もう、訳がわからない…- 4月13日
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はじめてのママリ🔰
あとは税務署に、、今から何かできる手段はあるのか、ないとして相続時に通帳など見せて説明できたら認められるのか、一応相談してみるくらいでしょうか。
- 4月13日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
相談してみます!- 4月13日
はじめてのママリ🔰
証拠はないです。
ただ、このまま返すときっと義母も振込してくれないと思います。
(振り込まなくていいと夫が言っていそう。)
まだ指摘されてないので、自己申告しようかとも思っていますが、通帳は返してしまったので、いつもらったか年度はわかるけど詳しい日付まで覚えてません。
それでも大丈夫なのでしょうか?
ままり
財産分与にあたり、弁護士さんに相談はされていますか?
1度相談されたほうがいいと思います💦
税務署に相談すると100%税金取られるので、まずは弁護士に聞いてみて、何か渡さずにすむ方法がないか模索してみるのがいいかと🥺
贈与された年がわかれば大丈夫なので、お子さんの口座に入金したのであれば、お子さんの通帳に入金された年で大丈夫かと思います。
はじめてのママリ🔰
弁護士には言いましたが、税金関係については税務署や税理士が専門になるので…ということで、詳しい回答は得られませんでした。
税金は払うのは仕方がないかなと思っています。
それで義母から私への贈与と認められるのであれば、夫もそれ以上は口出しできないので、そっちを優先したいです。
200万円が戻って来ない方が損失がでかいので、、
なるほど。そうなんですね!
ありがとうございます。