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あきママ
お金・保険

嘱託で勤務中の育休手当てについて、1会計年度の雇用期間が支給に影響する可能性があるか教えてください。

いつもお世話になってます。
育休手当てについて教えていただきたいのですが、正規ではなく嘱託として勤務しているのですが、その雇用期間が1会計年度となっているため手当てが、支給されるか難しいと言われました。
育休は取れているのに手当てが支給されないということがあるのでしょうか?

コメント

ぴこ

お休みはとれているが、育休手当の支給要件に満たず、支払われないというケースは起こり得ます。育休をとられる日(産後8週)以前一年間、会社に在籍されてましたでしょうか??

ぴこ

休みを認めるかどうかは、会社の裁量になりますので、育休の支給要件に満たないとしても、休みをとらせるのは会社の自由です。
一方、育児休業給付は、労働者が育休として休んでいるのは、一つの要件にすぎず、他の要件を満たさない場合は、支給されないだけです。
なので、厳密に言うと、あきママさんの場合は、育休じゃなくて会社から休みを認めてもらってるということになりますっ(^-^)/

あきママ

在籍してました。
1会計年度というのが引っかかるみたいなんです。

ぴこ

雇用契約書からなにかで、雇用期間を一会計年度と記載されているのでしょうか?会計年度とは、決算月までの一年間をいいますが、雇用保険には一年間加入されていたら、支給されると思います^_^

あきママ

契約書に記載されていました。
勤務に継続性がないと難しいみたいで、1会計年度だと継続性が、ないと見なされるようなんです。

ぴこ

正社員ではなく、期間を定めて雇用されている方の場合、お子様が一歳になっても引き続き雇用され、かつ2歳になっても契約が更新されることが明らかな場合は、支給されるようです^_^
つまり、今後契約更新が明らかにされるという場合でないと、支給されないみたいです。(>人<;)

あきママ

じゃぁ、育休はなぜとれたのでしょうか?育休と手当ては、条件がちがうのでしょか?

あきママ

なるほど。詳しくありがとうございました。
支給されるのは、難しいようですね。。。
残念です。