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自転車の歩道走行について警察庁が下記の文をだしているのですが、「○の…

自転車の歩道走行について警察庁が下記の文をだしているのですが、「○の一方で」の所からの文面の言ってる意味がよくわからず、ルール的には、標識がある所、道路状況でやむを得ない時は走行可と認識はありますが、この文面を見ると結局は徐行すれば標識なくても走っていいのか。と思ってしまいよくわからないのですが、理解できる方教えて頂けませんか?
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取締りの基本的な考え方

自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の
交通違反の取締り対象となります。※

○ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。

※例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。】

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現物をご覧になりたい場合は  警察庁 自転車ルールブックで検索したら1番上に出て来ました。

コメント

2児のママリ

徐行すれば標識なくても走っていいと思います。しかし、道路状況がやむを得ない場合にでないのに走っていたら、切符ではなく指導はされます。歩行者に迷惑をかけるような危険な運転をしていたら取り締まりの対象です。
私的には、基本は車道で、ちょっとキツイなって車の量の時は歩道を徐行して、極力歩行者の迷惑にならないように走ろうねって認識です。

はじめてのママリ🔰

歩道を走行していたのを見つけた場合、歩道走行していただけで即青切符にはならない。警察官はまず指導警告する。それに従えば青切符にはならない。しかし、警告に従わなかったら青切符になる。
歩道走行していて、スピードを出して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合は青切符の対象となる。
ということかなと思います。

はじめてのママリ🔰

要するに歩道走るなら危ない走り方しないでねってことです!

歩道通行するだけでは切符が切られることはないけど、危ない走り方(歩行者に迷惑になるような)をしていたり、警察官にここでは歩道じゃなくて車道を走ってと言われたのにも関わらず無視して歩道を走り続けた場合には切符が切られることもあるって感じです!