育休延長申請の入所保留の有効期限について、3月分と4月分のどちらを記載すべきか、また、3月分の期限を記入した場合の延長について知りたいです。
育休延長申請の入所保留の有効期限について。
子どもが3月生まれで、3/1入所申込と4/1入所申込を同時に行い、両方とも保留となったため、育休延長申請をしようと思ってます。
延長事由認定申告書の入所保留の有効期限は、3月入所申込分の有効期限と、4月入所申込分の有効期限のどちらを記載したらいいのでしょうか?
(有効期限は、3月分の保留通知書では令和7年3月31日、4月分の保留通知書では令和8年3月31日となってます。)
令和7年3月31日の有効期限を記入した場合、延長も3/31までしか通らないのでしょうか?4月からの延長は再度申請が必要なんでしょうか?
- ママリ(生後11ヶ月)
はじめてのママリ🔰
有効期限って両方とも令和8年ですかね?もしくは年度…?(令和7年3月だと1年前になっちゃうので)
3月生まれであれば、3月入所ぶんの保留通知だけで大丈夫なはずです🙆♂️
要は誕生日の時点で保育園利用できないって事実が確認できればいいので。
私は子が2月生まれですが、2月入所分の保留通知だけで半年延長できました。
一度申請すれば半年延長されるので、4月に再申請する必要はありません。
ただ、もし1歳半の時点でも入園できなさそうな場合は、そのタイミングでの保留通知書(9月入園分?)を用意して再申請が必要だったかと思います。
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