コメント
きら
質問者さんの確定申告と一緒に、旦那さんの確定申告をすれば年末調整(源泉徴収票)の内容に配偶者特別控除を追加することが出来ます。😊
質問者さんの確定申告を自力でやるつもりなら、旦那さんのも一緒に作成すればいいと思います。
申告会場などに行くとしても、旦那さんの分も代理で作ることは可能だと思います。その場合、旦那さんのマイナンバーカードを持っていくのと暗証番号を聞いておいた方がいいです。
ママリ
確定申告をしたら所得が下がるとは?
配偶者特別控除は夫婦それぞれの所得額で対象になるかどうか決まるので、主さんの所得額が控除対象なら旦那さん確定申告したらいいですね。
ご自身の確定申告はe-Taxでしてますか?同じ要領で旦那さんの分をしてあければいいと思います。
まぎあ
回答ありがとうございます!
まとめてお返事させてください
所得さがるというのはChatGPTにきいたらそういわれたのでそう書きましたがよくわかってませんすみません💦
経費関係をエフアンドエムという会社に丸投げしており、確定申告もそちらの会社がやってくれるため自分ではほとんどなにもしておらずなのです🥲
自分の申告内容はPDFで送られてきているのでそれ元に旦那の確定申告をすればよいということでしょうか?
きら
外交員の場合、経費を引くことができるのでので所得は一般的に200万円よりも下がると思います。
もうご自身の申告は済んでいる(作成してもらった)ということですね。ちなみに、所得金額は大まかでいいですがいくらぐらいでしたか?
旦那さんの方は質問者さんと同じ会社にお願いすることは出来ないでしょうから、旦那さんもしくは質問者が自力で作ることになると思います。
旦那さんのマイナンバーカードと源泉徴収票があれば、配偶者特別控除の追加だけなら簡単にできますよ😊
まぎあ
所得が下がるの意味が理解できました!なるほどです!
そうです!所得は100万以下でした!
簡単なのですね、!やってみたいと思います!☺️ありがとうございます!