きら
質問者さんの確定申告と一緒に、旦那さんの確定申告をすれば年末調整(源泉徴収票)の内容に配偶者特別控除を追加することが出来ます。😊
質問者さんの確定申告を自力でやるつもりなら、旦那さんのも一緒に作成すればいいと思います。
申告会場などに行くとしても、旦那さんの分も代理で作ることは可能だと思います。その場合、旦那さんのマイナンバーカードを持っていくのと暗証番号を聞いておいた方がいいです。
ママリ
確定申告をしたら所得が下がるとは?
配偶者特別控除は夫婦それぞれの所得額で対象になるかどうか決まるので、主さんの所得額が控除対象なら旦那さん確定申告したらいいですね。
ご自身の確定申告はe-Taxでしてますか?同じ要領で旦那さんの分をしてあければいいと思います。
まぎあ
回答ありがとうございます!
まとめてお返事させてください
所得さがるというのはChatGPTにきいたらそういわれたのでそう書きましたがよくわかってませんすみません💦
経費関係をエフアンドエムという会社に丸投げしており、確定申告もそちらの会社がやってくれるため自分ではほとんどなにもしておらずなのです🥲
自分の申告内容はPDFで送られてきているのでそれ元に旦那の確定申告をすればよいということでしょうか?
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