コメント
ママリ
連れ子の前旦那(妻)から出ていれば、そちらで払えるものは払いますし
足りないものは生活費として現旦那(妻)に出してもらいます。
はじめてのママリ🔰
養子縁組していれば新しい父親が扶養義務になるので法的には新しい父親が払うことになりますね。
養子縁組したあとにもらった養育費はもし返還要求されたら返さないといけないです🥲
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨
- 1月12日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨