
出生後休業支援給付金は、育休取得のタイミングによって適用されるか不明です。夫が産後パパ育休を取得できない場合、我が家の状況での適用について教えてください。
出生後休業支援給付金について💸
令和6年12月3日に出産し、私は令和7年1月末頃〜子が一歳になる前日まで育休取得しています。
夫は職場の人手不足により、産後パパ育休は取得できませんでした。子が一歳になるまでに育休を1ヶ月ほど取得予定です。
このパターンの場合、出生後休業支援給付金は適用されるのでしょうか?
ネットで何回調べても結局産後すぐに育休取得したパターンばかり記載されていて、我が家の場合どうなんだよー!!と思って、もう頭の中に内容が何も入ってきませんでした。笑
私の調べ方が悪いのか理解力がないのか…。
どなたかご教授願います😭🙏🏻
- ゆっちゃんママ👶🏻🔰(生後4ヶ月)
コメント

ママリ
出生後休業支援給付金は2025.4月以降に産休が来る人が対象なので、主さんは対象外ですよ😥
ゆっちゃんママ👶🏻🔰
4月以前から育休を取得してる人はウンタラカンタラと記載がありましたが、何回読んでも頭ハテナだらけで笑
やはりそうでしたか😭
ありがとうございます😂🙏🏻
スッキリしました✨