コメント
ぷぺぽん
税務署に聞かれる方が一番だと思います!
ぷーやん
青色申告の届け出を昨年に
されてないと言う事ですか?
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ぴこたん
そうなんです。でも青色申告で確定申告を提出してしまいました。- 5月22日
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ぷーやん
あー(^^;そうなんですね。
もしかしたら受理されず
あとで、やり直さないと
ダメかもしれないですね。
青色申告の場合は確か
青色申告承認申請書の提出が
必要だったはずなんです。- 5月22日
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ぴこたん
詳しくありがとうございます。
そうなんですね。
やり直しとは白色でやり直しということでしょうか?- 5月22日
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ぷーやん
税務署によるかもしれないのですが
青色申告をしても、白色として
受理されているかもしれません。
その場合ですと、やり直す必要はなく
白色として、受理されてるかと。- 5月22日
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ぴこたん
詳しくありがとうございます。
無知でお恥ずかしい限りです。
今年からは白色申告で出そうと思います。ありがとうございました!- 5月22日
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ぷーやん
私も、あまり詳しくはないので
ハッキリとはわからないですが
青色申告は申請が必要だと言うのは
税務署で言われたので(><)
不安でしたら、税務署に
確認してみてくださいね!
青色申告のが節税対策になるので
届け出するのがいいです。
うちも個人事業主なんですが
青色申告にしました!申請は
紙を書くだけで簡単に出来ました!- 5月22日
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ぴこたん
遅れてすみません。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。個人事業主がこんなに大変で面倒だとは思いませんでした💦
いつも確定申告前になると焦るので今からコツコツとやろうと思います。
相談してよかったです。助かりました!
ありがとうございました!- 5月22日
MIRO
開業届けは出してなくても特別何か言われることはないと思います!税務署に聞けば今からでも出してくださいと言われると思いますが。
ただ、上のご回答への返信を見ましたが、青色申告承認申請書を出していないということなので、青色申告は出来ず、白色になります!
白色になると、青色申告特別控除(10万控除、最大65万円控除)は使えないので、それを使って申告した場合は間違っていることになります。
税金支払ったということであれば、特別控除をしない状態で申告するのが正しくなりますので、申告のやり直しが必要になります。
税務署から指摘されてからやりなおしすると、金額によっては間違った申告をしたペナルティのような加算税、足りない税金の納付が遅れているための延滞税がかかる可能性がありますので、早めに税務署へ申告書の控えを持って相談にいかれるのがいいと思います!
ちなみに青色申告にするためには青色申告承認申請書を、青色申告を適用する年の3/15(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)に出す必要があるので、今から出しても来年納付が申告のときも青色申告を適用することはできず、再来年の申告から適用になります。
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ぴこたん
詳しくありがとうございます。
無知ほど怖いものはないと反省しました。詳しく教えて頂き助かります。
今年からは白色申告にしようと思います。
早めに修正申告しようと思います。
ありがとうございました!- 5月22日
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MIRO
税務署でバイトをしていたことがあり、そのとき会計事務所に勤務しようと考えていたため、多少勉強したのでなんとなくの知識はありますが、難しいですよね、税金の話は😅
お疲れ様です。
頑張って下さい!😊- 5月22日
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ぴこたん
遅れてすみません。
税務署でバイトしてた方の話なんて聞ける機会がなかったのでとても勉強になりました。
いつも確定申告前になると焦るので今からコツコツとやろうと思います。
優しいお言葉ありがとうございました。
相談してよかったです。
助かりました。
ありがとうございました!- 5月22日
ぴこたん
みなさん、親身に相談にのって頂き本当にありがとうございました。
みなさん、詳しく教えてくださりベストアンサーは決められませんでした、すみません。
本当にありがとうございました!
ぴこたん
ありがとうございます!