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ママリ
お金・保険

離婚協議中で、母からの教育資金の贈与を夫が奪おうとしていますが、これは可能でしょうか。

離婚協議中です。
私名義の口座に孫の教育資金として毎年120万ほど贈与を受けているのですが、(私の口座に私の母から振込の形で)その教育資金のためのお金も夫が奪おうとしていますが、できるものなのでしょうか?結婚当時からずっと使わずに貯めてあり、娘が私立小学校へ通うタイミングで使います。
振り込まれる口座は妻である私の名義なのです。

コメント

はじめてのママリ🔰

贈与された分は対象にならなかった気がします!
奥様の口座から贈与された分を引いた学を半分だとおもいます💭

  • ママリ

    ママリ

    専業主婦なのですが、子供の資金そこまでとっていくのかと驚いています😂

    • 3月1日
はじめてのママリ

贈与されたものは対象にならないものがほとんどですが、『子どもの教育資金として』となると確か夫婦の共有財産になってしまったと思います💦
ケースバイケースなので、弁護士さんに相談してみるのがいいと思います😣

  • ママリ

    ママリ

    そうなのですね金額も多額なので狙われています😇
    恐ろしいですね…🥲

    • 3月1日
はじめてのママリ🔰

財産分与の対象外ですよー!!!
人様の旦那さんですが、、、
こどものお金も渡せとはなんという
男なんでしょうか、、、

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます😂😂😂

    • 3月1日
はじめてのママり

法的にはみなさんおっしゃられるように対象外なはずですが、セコい人は本当にどんな手を使ってでも抜いてきます。
私がママリさんの立場なら、ご主人には黙って他行に自分名義で口座開設し、お金を全額動かし、通帳はお母さまに預けます。そして、何か言われたら「私が個人的に贈与されたお金だから共有財産ではなく言う必要がないから言わない」と言い切ります。
娘さんの名義は危険だと思うので(未成年だと親権者がなんでもできてしまう)、ママリさんの名義です!

あくまで素人の考えなので、弁護士さん等に相談されるなら、その方の指示に従ってくださいね。

  • ママリ

    ママリ

    夫にはバレています…
    弁護士さんに聞いてみます!!
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 3月1日
  • はじめてのママり

    はじめてのママり

    バレているのなら、知らない口座を作ってしまってとりあえずそこにお金を動かすのはどうですか?

    • 3月1日