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令和6年12月に産まれた子の定額減税について年末調整後のため16才未満…

令和6年12月に産まれた子の定額減税について

年末調整後のため16才未満の扶養申告書には記入していません。その場合、改めて確定申告で扶養者を追加すれば良いのでしょうか?それとも扶養申告書から訂正が必要ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

確定申告で追加すれば大丈夫です😊