kachi♡
そうなると思います。
私の戸籍謄本には今の父は「養父」になっています😢
マイメロ
母は再婚した時、私がもう高校生だった事もあり、今更名字を変えるのが嫌だったので3人兄弟ですがみんな母の再婚相手とは養子縁組はせず母の籍のままです。
養子縁組は再婚相手の籍に入ると言う事なので、養子縁組の手続きをしなければ子供は母親の籍のままですよ!
ちなみに私の母は再婚相手の名字で私たち兄弟とは別姓になっています。
養子縁組をしない場合は連れ子と再婚相手との間に何も繋がりがないので何も表記されませんよ!
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mi.y
コメントありがとうございます!
じゃあ名字を統一したければ養子縁組は必須と言うことでしょうか?( ;´Д`)- 5月11日
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マイメロ
同じ名字にしたいのであれば養子縁組のもしくは入籍届、どちらかになると思います!
- 5月11日
退会ユーザー
再婚しただけでは養子にはなりません。養子縁組の手続きが必要になります😉
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退会ユーザー
私が幼少時に母が再婚し、今の父と養子縁組の手続きをした上で、戸籍にはは養父と表記されています。
- 5月11日
りー(^^)
子連れ婚です。
結婚したから養子縁組が強制ってわけじゃないそうですよ~
彼の入籍(婚姻届)しただけだと、自分だけが姓が変わるだけです。
養子縁組をしてから子供も姓が変わります。
戸籍はまだ確認してないので、どうなってるかわかりせんが、実の子供であっても養母ってなるそうですが…
YJM
私も母が再婚した時に新しい父は養父になってます!
唐揚げ
婚姻届だけだと夫婦2人のことなので、お子さんは今の戸籍に残ったままになります。
もし新しいご主人と同じ名字にしたいのであれば方法は2つあります。
1つは養子縁組をして、親子関係を気づくこと。養子は養親の氏を名乗らないといけないので、養父の戸籍に入り、お父さんが増える状態になります。
もう1つは、入籍届をすること。
これは婚姻後のお母さんの氏をお子さんが名乗りたい、でも新しいご主人と親子関係を気づきたくない場合、家庭裁判所の許可を得て、入籍届をすると、母の氏を名乗る、つまり全員同じ氏になるということです。
この説明で分からなければ、市役所の戸籍係に聞いてみたらいいと思いますよ!丁寧に教えてもらえます!
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