
チケットの当選が重複した場合、定価で譲ることは禁止でしょうか。SNSを使った販売は不正と見なされるのでしょうか。
チケット抽選について詳しい方教えてください。
当選チケットが重複した場合に
X等で募集をして定価でお譲りするというのは
禁止ということでしょうか?
とあるチケットの申し込みをしているのですが
このような注意書きがありました。
夫とわたしで、複数公演複数公演応募しています。
(大人2枚 子ども1枚です)
別々の日程、もしくは同じ日程でも別時間で当たれば
複数公演行く予定ですが
夫とわたし、同じ日程の同じ時間の公演に当選した場合は
チケットがダブることになるので
そういう場合はどなたかにお譲りしたいと思っています。
定価以上の値段にする気はないので
不正ではないのでいいのか?と思いつつ
「SNSを使っての販売」になるのかなとも思います。
でもこの書き方だとそれもダメってことですよね?💦
- ぽち(生後11ヶ月, 3歳8ヶ月)
コメント

えーちゃん
書いてある通りで、だめですね😅

ママリ
個人的にSNS等でやりとりするのはダメですね🙅♀️
こういったチケットのリセールというものがありますがそのチケットは対象ではないですかね?
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ぽち
ご返信遅くなりました💦
こちらリセールはダメなものでした…😭- 1月15日

ゆり
不正な、と書いてあるので、転売目的ではなく、本当に都合が合わず行けなくなってしまった場合は転売OKです。
不正な転売は、儲けるために高額な転売をすることです。
実際、チケット流通センターやチケジャムなど、行きたくて購入したのに行けなくなった等でチケットを売りたい人の公式なサイトがあります。
高額にしなかったらチケットは転売OKですよ。
高額じゃなければSNSでも転売していいと思いますが、詐欺とかトラブルもあるので、チケット流通センターなどを通してきちんとした形で転売することをおすすめします!
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ぽち
定価かもしくはそれ以下でもいいと思ってます💦
そういった公式サイトがあるのですね!
勉強がてら覗いてみます!!
たいへん貴重な情報ありがとうございます😭- 1月15日
ぽち
ご返信が遅れました💦
そうなりますよね…