相続放棄について教えてください。父が亡くなり相続人は配偶者である父…
相続放棄について教えてください。
父が亡くなり相続人は配偶者である父の再婚相手、私、姉です。
父と姉は絶縁状態で10年以上連絡を取り合っておらず、分籍もしていて父が亡くなったこともまだ伝えていません。私から姉に連絡することもなく、姉から連絡があれば話したり会ったりする感じです。(1年に一度あるかないかぐらいです)
相続してほしくないと言うのが父や継母の気持ちですが遺言書もないので相続するのか、放棄するのかは姉が決める事になります。
調べていたら放棄する場合、3ヶ月以内の期限があると知りました。この場合、父が死亡した日から3ヶ月なのか姉が父の死を知った日から3ヶ月なのかどちらでしょうか?
あと継母と私達は養子縁組していません。今後、継母が亡くなった場合、私も姉も相続人ではないと言う解釈で良いのでしょうか?
- ママリ
食べることが趣味
死を知った日から3ヶ月です!絶縁という法的なものはないので遺言書がなければ相続する権利がありますもんね😣
養子縁組してなければ相続人ではないと思います!
はじめてのママリ🔰
死を知った日から3ヶ月が期限です。
ただ相続完了させないと口座も凍結したままですし、お姉さんのハンコなしに相続完了しないので、どちらにしろ連絡する必要はあります。
再婚相手は縁組してないと他人なので、継母が亡くなった時には継母の親族が相続の対象になります。
YUKI
お父様にお悔やみ申し上げます。
相続手続き大変ですね。
相続放棄の期日はお姉様がお父様が亡くなったのを知った日から3ヶ月のはずです。
また、養子縁組をしていなければ残念ながらお義母様の相続権はママリさんにはありません。正式な遺言書があれば別ですが…
ママリ
皆さんありがとうございます😊
知った日から3ヶ月ですね!まだ知らせてなくて父の死から1ヶ月経っているので死亡日から3ヶ月なら早く知らせないとと思い質問しました😣
自分勝手な姉なので私も極力関わりたくないのですが💦でも出来るだけ早く知らせようかと思います。
継母に親族はもういないので、相続をどうするのか(国に渡すか遺言書を用意するのか)は考えとくよう話そうと思います😌
まだまだ元気で父の分まで長生きしてもらわないとですが☺️
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