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チョコ
お金・保険

交通事故の慰謝料について、通院期間141日、通院日40日、過失割合7:3で軽い鞭打ち症状の方が、弁護士特約を利用している中で、慰謝料が妥当かどうか迷っています。もっと多くの慰謝料を得るために弁護士に交渉するべきか、別の弁護士に依頼すべきか悩んでいます。

交通事故の慰謝料について、現在弁護士特約を使ってます。

実際通院期間141日
実際通院日 40日
過失割合 7:3(私が3)
症状 軽い鞭打ち症状

この条件で慰謝料はいくらくらいになりますか?
1日8600円×40回(通院回数)で344000円になりそうなのですが、弁護士特約使ってる割に少なくないのか?妥当なのかわからず話を進めるか迷ってます。
色々調べてるともう少しもらえそうな気がするのですが弁護士にもっと頑張るようお願いしてみても良いでしょうか?
それかその弁護士がダメなら別の弁護士にお願いしたほうが良いでしょうか?

コメント

まいこ

通院が少なすぎましたね😅
基準は以下ですが、月の治療日が少なければ少なくなると思います。
下の表記は月12日に以上通えばだいたいこのくらいになるとおもいますよ。

  • チョコ

    チョコ

    月12回程度通わないといけなかったんですね。
    主人が単身赴任でワンオペで2人の子供がいて昼間は仕事してなのでそこまで通院できませんでした🥲
    その辺も考慮してくれないか弁護士に聞いてみます。

    • 11月29日
はじめてのママリ🔰

少し少ない気もしますね🤔でも過失があるのと通院日数が少ないので、そこまで上がらない気はします💦

まいこ

これは、弁護士基準なので、これ以上にあがることはないとおもいます。
お仕事が扶養内のパートであれば、家事従事者で慰謝料と別に家事休業損害が請求できます。

ただ、正社員だと話は別です。

夫が単身赴任でもなんにしても家事休業損害は認められません。
認められるのは、会社を休んだ日の、休業損害のみになります。