年末調整と確定申告について、扶養に入っていない状況での配偶者控除の扱いについて混乱しています。去年は48万以下で確定申告をしましたが、今年は超えているため夫の年末調整に名前を書くべきか悩んでいます。ダブって控除を受けてしまったのか不安です。
年末調整と確定申告についてです。
私は夫の扶養に入っていないです。
そして連続育休中で、去年の所得金額は48万以下、今年は48万超え95万以下です。
去年も今年も私は私で年末調整はしましたが、去年、夫の年末調整に私の名前を書かなかったら48万以下で配偶者控除の対象だからと言われ、結局確定申告で配偶者控除の所を書いて提出しました。
しかし、今年は48万は超えてるから夫の年末調整に私の分は記載しなくて良いと言われました。(もし夫の年末調整に私の分を書くなら私が自分の会社に提出した分は取り消ししないといけないと。)
その年末調整に書く書かないの線引き?がよく分かりません…
私の職場の事務の方からは、配偶者特別控除はある程度収入がある人対象なので、旦那さんの年末調整には書けないんですよ、と言われましたが、そもそも私は夫の扶養に入っていないので、去年48万以下の時も本当はわざわざ確定申告しなくて良かったんですかね?💦
去年、私は私で48万以下でも年末調整出したし、夫は年末調整に私の名前書き忘れたからと確定申告で私の名前と所得金額書いて出したんですが…ダブっちゃったってことですか?💦控除を倍受けちゃったことになるんですか?💦
- ゆき(生後5ヶ月, 2歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
48万円以下は配偶者控除、それ以上になると配偶者控除特別控除と名前は変わり、控除額は下がるものの受けることができるはずです。(図を載せます)奥さんの所得額133万(年収が201万円以上)超えてくると、この特別控除すらも受けられなくなるのは分かりますが、95万円以下なら名前書いても良いと思うのですが、、。
社会保険の扶養に入っていなくても配偶者の年末調整で書く税扶養は自分の所得が133万未満なら受けられるのですよ。
これを前提とすると、去年の確定申告も間違っていないし、今年のご主人の年末調整にも書いて良いはずです💦
はじめてのママリ🔰
ゆき
わざわざ画像までありがとうございます😭
国税庁に電話で確認してみたら、扶養に入ってる入ってないや、それぞれの会社で年末調整やったとか関係なく、やはり配偶者特別控除の対象だから書いて良いと良いことでした!
ありがとうございました😭😭
多分私の会社の人が言ってたのは、お互いが控除することはできないよーってことだったのかな?と今更ながら思ってます…
はじめてのママリ🔰
あらよかったです☺️✨
ご主人の税金が少しでも安くなる方がいいし、ちゃんと確認されて賢明だと思います✨