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はじめてのママリ🔰
お金・保険

この度、施設等利用給付認定申請をしようとおもっています。息子は認可…

初めまして。
この度、施設等利用給付認定申請をしようとおもっています。

息子は認可外保育園に通っている5歳です。

施設等利用給付が認められる対象者は【保育の必要性がある(保護者の就労や疾病等により家庭で保育を受けることができない)】なのですが、
私の職業は水商売でして、スクールに通っている時間帯は家にいるのですが、これは対象者から外れるということでしょうか?

コメント

Kouママ( *´꒳`* )

自治体によって違う可能性はありますが、私の勤務している地域では勤務の時間帯は関係ありません。
月64時間以上働いているという証明を出せれば認定されます。

一度役所に確認した方がいいかもしれません😣

mei

いつ働いているかは関係なく、就労時間で決まりますよ。
なので対象です。

はじめてのママリ🔰

雇われでしたら、所得申告していて就業先に就労証明書いてもらえるなら対象ですよ😌

個人事業主扱いなら確定申告していないなら対象外ですし、申告しているなら対象です😌

もちろん大阪市の基準就労時間以上働いている前提です🙂‍↕️