産休手当の支給は、実際の出産日から42日前までの期間で計算されます。早産の場合でも、出産日から遡って支給されます。
初めまして。産休手当について質問です。
出産予定日が9/29だったのですが早産になってしまい
8/27に出産しました。
本来なら「出産日以前42日から出産日後56日の範囲内で、会社を休み給与が支払われなかった期間に対し支給される」とのことですが、実際の出産日が1ヶ月以上早くなったため、産休手当は減ってしまう減ってしまうのでしょうか??
それとも、実際の出産日から42日遡っての計算になるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(生後2ヶ月)
コメント
ママリ
同じく1ヶ月早産です。
残念ながら、実際に産休に入ってから働けなかった分に対しての支給ですので、産前休業が短くなってその分の支給です。予定日から考えると約1ヶ月分は少なくなることになりますね🥲
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😭
出産日より42日前に働いていなかった場合も減額になってしまうのでしょうか?🥲ご存知でしたら教えていただきたいです、、
ママリ
切迫などで産休に入る前から休職していたということですかね?
それだと、産休以前のお休みが無給なら条件満たせば遡れる可能性あるみたいです!本来は傷病手当金の期間ですが、産休と時期がかぶった場合は産休手当が優先されるので、対象になるかもしれません!
有給でお休みしてた場合は給与が出てるので、残念ながら産休として休んだ予定日から42日前からの分からしか支給されないと思います😥
書類の書き方も含め、保険組合に問い合わせてみると良いかと思います!