夫の育児休業についての質問です。①早産時の休業開始日変更、②労災月の給付金計算、③給付金計算方法、④所定休日支給、⑤支給単位期間の日数計算について知りたいです。
夫の育児休業取得について
私もネットで調べれることは調べてみたのですが
いまいちよくわからなかったことなどあり、
もし詳しい方いらっしゃいましたら、何か一つでも
ご回答お願いします🥹🙏
①現在、切迫早産入院中です。
会社への育休申請について、予定日は12/8ですが
早産になりそうな場合でも休業開始日は12/8の出産予定日でとりあえず提出し、産まれたら新たな休業開始日で変更願いを出せばいいでしょうか。
②育児休業給付金は、直近6ヶ月の賃金から計算とのことですが、その中に労災があった月もあります。その月も計算に含まれてしまうのでしょうか?(労災があった月のうち、12日間働き、残りは労災期間。会社からの給与の支給額は不就労控除され、いつもの給料の3分の1程度でかなり少ないです)
③ 育休給付金の計算は、手取り額での計算?基本給の計算?それとも全ての手当等含まれる総支給での計算でしょうか?
④ 育休給付金は所定休日も含めて支払われるのでしょうか?(例1/1〜1/3 所定休日、1/4に育休復帰)
⑤支給単位期間は30日で支給されるとのことですが、30日に満たなかった期間は日数分支給されるのか、切り捨てされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします🙇♀️
- みるきー(生後0ヶ月, 2歳3ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
パパ育休についてはわからないですが、ママの育休と同じであればという形で回答します
また、わかる部分だけですが😅
①今はまだ予定日の提出で良いと思います
切迫関係なく予定出産以外は日程ズレること前提なので
③全ての手当が含まれる総支給額で計算されると思います
⑤日数分支給されます
はじめてのママリ🔰
労災があった月関係なく12日働いたなら含まれてしまいますね、、。
-
みるきー
やっぱりそうですか🥹
どなたかの質問で、極端に低い月は計算に含まれないとあったんですが🥹
ネットでは11日未満の労働日だと計算に含まないのとあったので、惜しくも12日働いてたので
厳しそうですね💦
ご回答ありがとうございます😊- 11月2日
みるきー
パパ育休の方ではなく、通常の育休でとろうと思ってるので
同じ認識だと思います🤗
勉強になりました!総支給額で計算、日数分支給されるとのことでホッとしました😌
ご回答いただき、ありがとうございます🙇♀️