コメント
ゆーみん
年をまたいでしまう可能性もあるなら
一旦扶養欄には書かず、
来年度の確定申告で配偶者控除等の申告をすればいいと思います🙆♀️
婚姻関係がないと配偶者控除は使えないので
ゆーみん
それでOKです🙆♀️
ややこしい言い方しましたね🙇♀️
令和6年の確定申告ができるのが来年2月中旬辺りになるのでその頃にできます!
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はじめてのママリ🔰
なるほど!ありがとうございます( ¨̮ )
一旦提出し、
2月に自分で確定申告をすれば🙆♀️ってことですよね🫡- 5時間前
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ゆーみん
その流れでOKです🙆♀️
ちなみに来年2月に確定申告をやるのを忘れてしまっても、令和11年12月31日まで申告期限があるので伝えておきますね🙌- 4時間前
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はじめてのママリ🔰
そんなに申請期限があるんですね!めちゃめちゃ勉強になります🙇♀️
最悪、間違えて申請して会社などに提出しても修正できる感じなんですね🤔- 3時間前
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ゆーみん
還付申告になるので、5年間の期限があるんです🙆♀️
確定申告したものが優先されるのでそうですね!- 3時間前
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はじめてのママリ🔰
なるほど!本当に助かりました!ありがとうございました🙇♀️🤍🤍
- 3時間前
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️🤍
一旦
今回の分の扶養控除申請書には未記入のまま提出という認識で🙆♀️ですか?
となると今回分はあんまり関係ないということですよね?(私の名前を書いたり収入を書いたり)
来年度の確定申告 とは
いつ行えばいいですか?
調べてもよくわからず...すみません💦
ゆーみん
下に書いてしまいました🥲