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コメント
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はじめてのママリ
年をまたいでしまう可能性もあるなら
一旦扶養欄には書かず、
来年度の確定申告で配偶者控除等の申告をすればいいと思います🙆♀️
婚姻関係がないと配偶者控除は使えないので
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はじめてのママリ
それでOKです🙆♀️
ややこしい言い方しましたね🙇♀️
令和6年の確定申告ができるのが来年2月中旬辺りになるのでその頃にできます!
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はじめてのままり🔰
なるほど!ありがとうございます( ¨̮ )
一旦提出し、
2月に自分で確定申告をすれば🙆♀️ってことですよね🫡- 10月31日
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はじめてのママリ
その流れでOKです🙆♀️
ちなみに来年2月に確定申告をやるのを忘れてしまっても、令和11年12月31日まで申告期限があるので伝えておきますね🙌- 10月31日
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はじめてのままり🔰
そんなに申請期限があるんですね!めちゃめちゃ勉強になります🙇♀️
最悪、間違えて申請して会社などに提出しても修正できる感じなんですね🤔- 10月31日
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はじめてのママリ
還付申告になるので、5年間の期限があるんです🙆♀️
確定申告したものが優先されるのでそうですね!- 10月31日
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はじめてのままり🔰
なるほど!本当に助かりました!ありがとうございました🙇♀️🤍🤍
- 10月31日
はじめてのままり🔰
ありがとうございます🙇♀️🤍
一旦
今回の分の扶養控除申請書には未記入のまま提出という認識で🙆♀️ですか?
となると今回分はあんまり関係ないということですよね?(私の名前を書いたり収入を書いたり)
来年度の確定申告 とは
いつ行えばいいですか?
調べてもよくわからず...すみません💦
はじめてのママリ
下に書いてしまいました🥲