市からの手紙によると、保育給付認定は11月30日まで。その後は保育園に通えない可能性があります。
先月末に出産し、現在は産後休暇中です。
上の子が年中さんで保育園に通っています。
市から手紙が来て
保育給付認定決定通知書が届きました。
そこには
保育必要性…妊娠・出産
認定有効期間…令和6年10月1日〜令和6年11月30日
と書いてありました。
それともう1枚手紙が入っていて
「出産に伴い保育の実施期間を短縮いたします」と書かれ
実施期間:令和6年11月30日 まで
と書かれていました。
保育実施期間という事は保育園に通える期間ってことですよね😭?
11月30日までしか保育園に通えないという事ですか?
退園しなきゃいけないんですかね🥺?
- とんとん(生後1ヶ月, 4歳11ヶ月)
はじめてのママリ🔰
産後休暇が終わったら育休取得されますか?
おそらく育休に切り替わる時に育休中の証明書を提出して、保育必要性が就労(育休中)になるかとは思いますが…
育休中に上の子が在園可能かについては自治体によって異なるので、直接お聞きしたほうがいいと思います。
私の自治体では育休中の子が満1歳になる4月末までは上の子も在園可能で、4月に下の子を保育園に入れて職場復帰すれば問題ないです。
ままり
育休中の上の子の保育園在園できるかについては、自治体によってよって違うので区役所のHPをみるか問い合わせてみた方がよいと思います。
なんにせよ保育必要性の区分が産後から変わるので手続きは必要かと思います。
うちの地域は下の子が1歳4月までは育休中でも預けられますが、園長からの意見書が必要になります。
とんとん
お返事ありがとうございます😊
市役所や園長先生やママ友に聞いてみました!
すると私の今の状況が「妊娠・出産」というだけでした。
その期間が終わったら育休中という名前に変わってまたお知らせが来るようです!
園長先生が保育園の継続の書類に育児休業届を提出したのでコピーして市役所に提出してくれるそうです☺️
私の下手くそな文章に丁寧にお答えありがとうございました💗!
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