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コメント
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はじめてのママリ🔰
相続放棄ですよね?
今年やりました。
家庭裁判所に電話すれば、どんな書類を用意しなければいけないか教えてくれます。
放棄したい相手がどのような関係かによりますが、実の親なら、自力で書類は集められるみたいですが、叔父や叔母など離れてると自力だと難しいです。
お金かかりますが、司法書士に依頼するのが一番手っ取り早いです。
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はじめてのママリ🔰
ご冥福をお祈りいたします。
家庭裁判所で申述書と必要書類を提出すれば相続放棄できますよ。
亡くなられた方とママリさんとの関係性で必要書類が異なります。
差し支えなければ、どなたが亡くなられたのが教えていただけると必要書類の種類お答えできます。
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はじめてのママリ
ありがとうございます。
凄く助かります、、
亡くなったのは兄弟です。
亡くなってから3ヶ月以内に手続きしなければいけないというのを本日しり、後4日しありません、、
1日でできるものでしょうか?- 10月21日
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はじめてのママリ🔰
お兄様ですね。
自分も兄が亡くなった際に相続放棄の手続きをしました。
相続には順位というものがあり、親が健在の場合は第一順位は親となります。
お兄様が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所にしん申述書を提出する必要があります。
そこから親の相続放棄が受理されて、初めてご兄弟のママリさんに相続権利が発生するので、そこから3ヶ月以内に裁判所に提出すれば大丈夫です。- 10月21日
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はじめてのママリ
詳しくありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
親が相続放棄しない場合、私は相続放棄できないのでしょうか?
色々と複雑でして、親は相続放棄はしないようです。
(ですが、親が払える程の財力があるわけでもないです。)
故人のもので入ってくる収入?のようなものがまだあり、そこから故人が生前残した支払いなどを支払っている為相続放棄できないようです。- 10月21日
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はじめてのママリ🔰
その場合、親御さんが相続第一順位なので、親御さんが放棄しない限りママリさんに相続権利は発生しません。
ちなみに親の他に両祖父母が健在であれば、そちらも第一順位に該当します。
例えばお父様が相続していて、お父様が亡くなられたらお母様が第一順位になり、お母様が放棄したり亡くなられた時に、初めてママリさんに相続権が発生します。- 10月21日
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はじめてのママリ
本当にとてもわかりやすいです。ありがとうございます。うちの親は離婚しているのですが、親権がない方の親も相続第一順位になるのでしょうか?
また、親が相続放棄してないことにより後々わかった借金などを親が返せなかった場合、私にくるという認識であってますか?
親が返せず私に肩代わりの可能性が出た時点で相続放棄をすればいいということでしょうか?- 10月21日
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はじめてのママリ🔰
ご両親が離婚されていても、親権に関係なく双方が相続第一順位になります。
そして親御さんが生前中に相続放棄せずに後々借金返済が出来なくなった場合、ママリさんが連帯保証人になっていなければ返済義務は発生しません。どのような借金か分からないですが、親御さんが返済不可能になった際は自己破産されるしかないかと思います。
ちなみに兄弟が亡くなった場合の必要書類は下記の通りです。
①相続放棄の申述書
②お兄様の住民票の除表または戸籍附票
③お兄様の出生から死亡までの戸籍謄本
④ママリさんの戸籍謄本
⑤父・母の戸籍謄本
⑥父方祖父母・母方祖父母の死亡記載のある戸籍謄本
自分も両親が離婚していた為、入手しにくい戸籍のみ司法書士に頼んで代理で取り寄せていただきました。
自分の戸籍や母の戸籍は自分で入手してから頼んだのでその分安くできました。
裁判所への申請は簡単で、申述書に必要事項を書いて、収入印紙と連絡用の切手を添えて郵送するか持参すれば良いです。
不明点はすべて家裁に電話するととても丁寧に教えてくれますよ。
また余談ですが、兄が亡くなった頃ちょうどコロナで緊急事態宣言発令して、上の子が1歳で役所に行くために連れ回す事ができず、家裁に相談して、先に申述書のみ郵送して、不足分の提出を待っていただくことができました。
今後相続放棄が発生するなら、今のうちに両祖父母の戸籍がある自治体等を調べておくと後々楽になりますよ。- 10月21日
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はじめてのママリ
とても丁寧にありがとうございます。
現時点では第1順位が相続放棄していない為、私はまだ相続放棄はしなくていいということですよね?
第1順位が相続放棄後、私が相続人になった時点で相続放棄すれば間に合うと思ったのですがあってますでしょうか?
私も借金の詳細わからず、親も1件借金が発覚したがその他にまだあるのかは分からないと言っていて相続放棄した方がいいのではと今日話してきました。親ともあまり連絡をとらないので急にそのような話がきてびっくりしていた状況です。
はじめてのママリさんのお影で色々知ることができて本当に助かっています、、
ありがとうございます。- 10月21日
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はじめてのママリ🔰
はい、今は第一順位ではないので相続放棄すらできません。
親御さんが亡くなられてママリさんが第一順位になった時に、親御さんの分を相続放棄をすれば大丈夫です。
ちなみに相続放棄の3ヶ月期限は、相続第一順位になったことを知ってからになります。
そのあたりも家裁に電話すると丁寧に教えてくれますよ😊- 10月21日
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はじめてのママリ
本当に本当に丁寧にありがとうございます🙇♀️
さっきまでとても焦っていたので安心しました、、
この投稿もお気に入り登録して見返せるようにしておきます。
長い質問に丁寧且つ分かりやすく答えて頂き本当にありがとうございました、、
また不明点あったら家裁に連絡して聞いてみます。
お礼をしてもしきれませんが本当にありがとうございました🙇♀️- 10月21日
![ままり](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ままり
戸籍謄本や切手が必要ですが、遠方でなければ1日で済ませることもできると思います。
亡くなった方の最寄りの家庭裁判所に電話して必要なものをきいて、区役所で必要書類を手に入れて、コンビニで切手かって、家庭裁判所にいけば手続き完了です!
必要書類が揃っていれば受理はすぐしてもらえます。
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はじめてのママリ
ありがとうございます!
家庭裁判所に問い合わせしてみます🙇♀️- 10月21日
はじめてのママリ
ありがとうございます。
兄弟です、、
亡くなってから3ヶ月以内にしなければいけないというのを本日知り、あと4日しかありません。1日で出来るものではないですよね、、
はじめてのママリ🔰
4日ですか…!
自力だと難しいかもしれないですね。とりあえず、明日家庭裁判所に聞いてみて、その日のうちに用意できそうなのか判断して、そのあと司法書士にも相談してみたらいいと思います!
司法書士はプロなので、なんとかなるかもしれないです。
はじめてのママリ
ありがとうございます。
司法書士にお願いするお金もないので、、少し考えます。
ありがとうございました🙇♀️