※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ
お金・保険

扶養控除について、私と子どもを私の扶養に入れるか、夫の扶養に入れるか、どちらが得か教えてください。

扶養控除について教えてください。

現在、私と子どもは夫と住所を分けています。

私は特別障害者で無職です。

子どもを私の扶養に入れるのと、夫の扶養に入れるのでは、どちらが得でしょうか。

よろしくお願いします。

コメント

さおりん

お子さんはおいくつでしょうか
16歳未満ならば、所得税の控除額はありませんので、ぶっちゃけどちらでも変わらない気がします
16歳以上なら控除金額がありますので、年収の高い方につけるのがセオリーです。
住民税では扶養の人数によって非課税の金額が変わりますので、扶養に旦那さんの扶養に入れたほうが税金お得な場合があります

健康保険はお子さんの場合どちらの扶養でもお金は変わらないかと思います

福祉制度はまた違いますので、もしママリさんが障害のサービス使ってる場合は市役所の窓口で聞いてみてください

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    わかりやすくありがとうございます!
    まだ4歳なので、どちらでもいいんですね。
    とってもスッキリしました。
    ありがとうございます。

    • 10月7日
はじめてのママリ🔰

今年は定額減税もあるので、無職のはじめてのママリさんの方に入れると定額減税は受けられないと思います😊なので今年は旦那さんの方に入れる方が良いと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お子さんに障害がある、税扶養で扶養手当が出る、税扶養で非課税になるに該当する方に入れるのが良いと思います。

    • 10月7日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    そうだったんですね…
    どちらでもいいんだと思って、私が扶養していることにしてもう提出しちゃいました😭
    ありがとうございました。

    • 10月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今から変更もできますよ👍

    • 10月8日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ありがとうございました。
    今日、役場に行って変更してきました。

    • 10月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今年の税扶養はまだ役所では変更できませんが、過去のものだったのでしょうか?

    • 10月9日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    どうなんでしょうか。
    受け付けてもらえました。
    ふと思ったんですが、夫の収入は非課税世帯ギリギリなので、定額減税はほとんど恩恵がないので、非課税の私に扶養を付けておいたほうが非課税世帯対象の給付金を貰ったほうがプラスのような気がしています💦
    流石にもう変更はしませんが…😅
    正解がわかりません。。

    • 10月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    住所を分けていたとして、はじめてのママリさんが無職なら旦那さんの方で配偶者控除を受けていませんか?または障害がある妻がいるならその控除もあるのでは?
    そもそも無職の人に子どもの税扶養を入れても収入0ならメリットもないと思います💦
    旦那さんの方で配偶者控除などを受けているなら、はじめてのママリさんの世帯が非課税世帯だとしても非課税世帯の給付金は受けられません。旦那さんが非課税世帯なら夫婦共に非課税世帯の給付金を受けられますが。

    • 10月9日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    別居しているので、受けられるのかと思っていました💦
    そうなんですね!
    ありがとうございます。

    • 10月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    非課税世帯ギリギリと言っても定額減税は所得税が課税なら受けられるので、大体103万以上とかなら受けられますよ(障害者控除等があればもう少し収入が必要)🙆‍♀️
    また変更することもできます。
    その辺は定額減税や非課税世帯の給付金の条件と自身や旦那さんの年収などをしっかり把握してからにした方が良いと思います。

    • 10月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    昨年の税扶養を変えたのですよね?もしかすると子どもの分も税扶養で市民税1万の定額減税を受けていたなら、そちらは変更したことによって今後支払いが生じるかもしれません💦あとは定額減税の調整給付も対象だったならその返金もあると思います。
    なので自身の税扶養に入れるメリットが無かったのならもう一度変更した方が定額減税の返金が発生しないです。はじめてのママリさんの方に入れても控除、給付金、定額減税はないのでただ支払いが生じてしまうだけです…

    • 10月9日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ご丁寧にありがとうございます。

    • 10月9日