コメント
はじめてのママリ🔰
直近、月11日以上勤務した月の6ヶ月分が対象になると思います!
産休開始まで有給等使ってでの休職あれば月11日以上使用している場合はそこも対象になるので、産休育休手当も上下するかなと思います!
はじめてのママリ🔰
遅刻早退は1日の給料が減るので、通常勤務しているよりも手当は減るかと思いますが…
1日分のカウントで問題ないと思います!
休職の理由にもよると思いますが、私の場合は1人目の時に片道通勤1時間半、プラス体を動かす仕事でお腹も張りやすかったので、切迫早産の診断書書いていただき産休前の休みは有給と傷病手当にしました!
有給ある場合は有給使って早めに産休に入る方もいますし…
産婦人科の先生に診断書書いてもらえるようだったら書いてもらって傷病手当の手続きを職場にお願いするのも1つの方法かなと思います!
有給、傷病手当使わずの休職の場合は、職場との相談になるのかなと思います。
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はじめてのママリ
ご丁寧に本当にありがとうございます🙇♀️⭐️
傷病手当はほしいので診断書書いてもらいたいと思っておりました💦
4日休んでから診断書の提出という流れでしたでしょうか。。
何回も何回も申し訳ありません。- 10月7日
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はじめてのママリ🔰
休みに入るタイミング(切迫早産だったので、受診した日に職場に連絡し、そのまま休みに入る形でした!)そこから有給とか使用プラス足りない分は4日目から傷病手当が出る形だったと思います☺️
総務とは郵送でのやり取りだったので、電話連絡からの傷病手当の申請書類等揃ってから総務に提出する形だったと思います!!- 10月7日
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はじめてのママリ
すごくわかりやすくありがとうございます!大変参考になりました😭🩷
- 10月7日
はじめてのママリ
コメントありがとうございます!
月11日以上勤務していても遅刻早退が多くても1日分としてカウントして問題ないのでしょうか。
また、休職となると医師の診断書が必要になってきますかね…
色々とすみません🙇♀️
はじめてのママリ🔰
下にコメントしてしまいました😣