コメント
ママリ
育休手当は雇用保険になります。
社保、国保は関係ないです。
せあら
健康保険というよりは具体的には社保の1つの雇用保険に加入してるかどうかで育休手当の受給対象か決まります。
育休手当の条件は雇用保険に加入していて、なおかつ産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あるのが条件です。またその間、途中で雇用保険をかけていない月があっても合算されます。
雇用形態は問わないので、それを満たしており、新しい就業先が入職から1年未満でも育休取得を認めた場合は2年経過しなくても受給対象になります。
育休取得と育休手当の条件は別です。
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iiiiiyyy
ありがとうございます!
合算されるのですね!安心しました。- 10月10日
iiiiiyyy
ありがとうございます!
どちらも育休手当同じなんですか?