コメント
ゆーみん
基本的に自分で支払ったものは自分の方でしか控除に使えないですが、
現金払いなら旦那さんの方で控除に使ってもバレにくいとは思います🤔
はじめてのママリ🔰
ダメだと思います💦
法律上は支払った人が控除を受けられるので、自分で支払ったら自分でしか控除の申告はできません。
-
はじめてのママリ🔰
法律でそう決まってるんですね!世帯主か本人どちらでもいけるのかと思ってました💦ありがとうございます☺️✨
- 9月11日
はじめてのママリ🔰
本来は支払い口座の名義人が年末調整で使えますが、実際には扶養者が申告しているケースも多々あります。
なのでもしご自身が申告に使っても役に立たず旦那さんの枠が余っているなら、保険屋さんに連絡して支払い者を変えてもらったらいいです!
-
はじめてのママリ🔰
支払者を変えてもらうという手もあるのですね!!ありがとうございます😭色々調べてみます!
- 9月12日
はじめてのママリ🔰
なるほどです!基本的にはだめということですね😳💦現金ならたしかにわかりづらいですよね💦聞けてよかったです!