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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当 旦那の分なのですが、月末に1日でもかぶっていたら、社会保険…

育休手当 旦那の分なのですが、
月末に1日でもかぶっていたら、社会保険料免除になりますか?

12月20日出産予定日なのですが、
キリよく1月1日から1ヶ月とるか、

12月25とかから1月末までとるか、悩んでいます!
どちらがお得ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

12.25〜1.31まで取れば12月分と1月分の社保免除です💡

12月に賞与があればその分も免除の対象です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1ヶ月間で、14日以上取らないとその月は対象にならない?とも見たんですが12月も対象なんですかね?

    • 9月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね〜🙆‍♀️
    1ヶ月以上育休なので対象です。

    • 9月8日