お金・保険 育休手当 旦那の分なのですが、月末に1日でもかぶっていたら、社会保険… 育休手当 旦那の分なのですが、 月末に1日でもかぶっていたら、社会保険料免除になりますか? 12月20日出産予定日なのですが、 キリよく1月1日から1ヶ月とるか、 12月25とかから1月末までとるか、悩んでいます! どちらがお得ですか? 最終更新:9月8日 お気に入り 1 保険 旦那 出産予定日 育休手当 はじめてのママリ🔰 コメント はじめてのママリ🔰 12.25〜1.31まで取れば12月分と1月分の社保免除です💡 12月に賞与があればその分も免除の対象です。 9月8日 はじめてのママリ🔰 1ヶ月間で、14日以上取らないとその月は対象にならない?とも見たんですが12月も対象なんですかね? 9月8日 はじめてのママリ🔰 そうですね〜🙆♀️ 1ヶ月以上育休なので対象です。 9月8日 おすすめのママリまとめ 旦那・里帰り・寂しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・実家・里帰り中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
1ヶ月間で、14日以上取らないとその月は対象にならない?とも見たんですが12月も対象なんですかね?
はじめてのママリ🔰
そうですね〜🙆♀️
1ヶ月以上育休なので対象です。