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原則として医療費控除の対象となります。
医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。
なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります
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原則として医療費控除の対象となります。
医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。
なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります
「確定申告」に関する質問
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