
コメント

あやのり
すでに裁判になっているなら本人が欠席していても裁判はすすみます。裁判官が何かしらの判決を下してくれると思います。ただ、欠席していても弁護士を立てて答弁することは可能で、判決後も控訴はすることは可能なので離婚できるかは分かりません。
調停中であれば、欠席していれば不成立になりますので離婚は不可能となり、それでも離婚したいのであれば裁判の申し立てをすることになります。
あやのり
すでに裁判になっているなら本人が欠席していても裁判はすすみます。裁判官が何かしらの判決を下してくれると思います。ただ、欠席していても弁護士を立てて答弁することは可能で、判決後も控訴はすることは可能なので離婚できるかは分かりません。
調停中であれば、欠席していれば不成立になりますので離婚は不可能となり、それでも離婚したいのであれば裁判の申し立てをすることになります。
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ママリ
なるほどです!
とても分かりやすいです
ありがとうございます。