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はじめてのママリ🔰
お金・保険

離婚後の寡婦控除やひとり親控除について、福祉事務所での説明が分かりにくいとの相談です。

シングルの方教えてください🥹!
寡婦控除とひとり親控除のことです。
今年離婚し、4歳の子どもを育てているのですが、どちらか対象になるのでしょうか?
福祉事務所の方にひとり親控除は適用されますか?と聞いたところ、死別の場合のみと言われましたが、調べれば調べるほど分かりません、、。

コメント

りりり

離別の場合は寡婦控除です
昔は離別は寡婦控除があり未婚で出産の場合はなにも控除がありませんでした
そういうので新しくひとり親控除というのができました

わたしはシングルじゃないので詳しく知らないですが役所の方の言い方だと死別の方がひとり親控除じゃないですか🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます♪

    • 8月23日
♡♡

離婚歴と子を扶養しているかどうかで判断したら良いかと思いますよー!
似てるのに若干の違いがあり、ややこしいですよね😅

・婚姻歴有無やシンパパシンママなど性別も問わず、子を扶養していたら〈ひとり親控除〉

・婚姻歴有、女性であり、子を扶養しておらず親などを扶養にしていたら〈寡夫控除〉


子・親などどちらも扶養にしている場合には控除額が大きい〈ひとり親控除〉が優先されます😊

昔は寡夫控除しかなかったので未婚シングルや妻に先立たれ親を扶養にいれている男性には控除がなかったのですが、ひとり親控除が出来てからはシンパパも未婚シングルも適応になった感じですね🙆‍♀️


はじめてママリ🔰さんの場合はお子さんがいて、お子さんを扶養しているのであれば〈ひとり親控除〉が該当するかと思います😊
所得制限がありますのでご注意くださいね🙆‍♀️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます♪😭

    • 8月23日
  • ♡♡

    ♡♡


    ややこしいですが、子供いる、扶養にしてる、ひとり親控除!の認識で大丈夫です😊

    • 8月23日