
コメント

なの
厚生労働省のホームページで育児休業給付金の支給対象期間延長要件を読んだ限りだと合理的な理由なしに自宅から通所に30分以上要する施設のみになっていないこと。とあるので通所に30分未満の保育園に申し込んでたら要件を満たしたことになるのかなぁって感じですね
でも「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること」とあるので不安をあおりますね🥲
まだ始まってないので私の解釈があってるかどうかはわかりませんが、、
延長に必要な追加書類もホームページにあるので確認されるといいと思います✨️
はじめてのママリ🔰
まだ始まってないので、誰もわからない問題ですよね、、
みてみます!ありがとうございます☺︎︎✨