コメント
ママリ
その個人年金の保険料の負担者は誰ですか?
お父さんが自分で保険料を払っていたなら、相続税の課税対象です。
ただ、相続は1人目3600万、追加1人➕600万ずつ非課税なので、その金額以内なら相続税はありません。
はじめてのママリ🔰
相続税は必要だと思います💦
他の家族が相続した財産も含めて非課税額を超えるなら相続税の申告が必要なので、確認したほうがいいと思いますよ!
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サクサク
必要ですか😵💦
確認してみます👍- 8月16日
ママリ
相続したお金をすぐに使っても問題ないです
サクサク
コメントありがとうございます🙇♀️
父の名義で父が払っていました。
相続人は2人で、合計しても1500万いかないくらいです🙋♀️
ママリ
それなら非課税内ですね。
サクサク
ありがとうございます🙇♀️