コメント
はじめてのママリ🔰
基本は支払った人が申告します!
ただお財布一緒なら誰が支払ったかは難しいところなので、基本的には所得税が多い方で申告しますね。
はじめてのママリ🔰
今年の医療費(来年の確定申告)なら同一生計の中で今年一番所得が高い人の名前で申請するのが良いです😊
支払った人が申請できるのは医療費控除ではなく保険料控除です。
-
はじめてのママリ🔰
今年の所得次第では子どもの税扶養で非課税にもできると思うので、尚更旦那さんの方で申告します。所得税の還付金はなくても、実際には医療費控除が先に計算されます。住民税も安くなりますし、保育料無料の地域でなければ保育料にも関係してきます。
- 7月23日
-
むぎすけ
ありがとうございます!所得が高い方となると主人になりますね!私は3月分のお給料までと夏のボーナスをいただきました。この場合、源泉徴収の額は会社から提示されますかね?
主人は毎月お給料と年2回のボーナスもらいますが、住宅ローン控除あると所得税は低くなりますよね、、??- 7月23日
-
はじめてのママリ🔰
年末調整のあとに貰えます🙆♀️
むぎすけさんの所得(収入)次第では医療費控除を自身の方でしても良いかもしれませんが、旦那さんと自身の収入と医療費の額次第です。- 7月23日
-
むぎすけ
追記を読む前にコメントしちゃいました💦保育料や住民税にも関わるんですね!ちなみに住民税は主人のほうですか?
- 7月23日
-
はじめてのママリ🔰
旦那さんの名前で申告すれば旦那さんの方、自身の名前で申告すれば自身の方です。
税扶養に関しては多分旦那さんは非課税になるような収入ではないと思うので、自身に関係するかどうかです。- 7月23日
-
むぎすけ
一人目のときにはやらなかったので全くわからず不安でした💦ありがとうございます😊
- 7月23日
はじめてのママリ🔰
本人じゃなくていいですよ!基本的には収入が多い方です!住宅ローン控除があるなら残りひききれる額があるか確認されたがいいです!
-
むぎすけ
今年何だかイロイロと医療費がかかってしまい、、😮💨主人と確認してみます!
- 7月23日
ママリ
源泉徴収票の源泉徴収税額が還付金の最大額になりますので、その額が多い方ですね☺️
確認してみてください😊
-
むぎすけ
なるほど!源泉徴収票を確認して比べてみます!ありがとうございます😊
- 7月23日
むぎすけ
そうなんですね!育休中なので、私の今年の所得税は低くなります。主人は住宅ローン控除がありますが、毎月の給与とボーナス含めて所得税が引かれるのでやはり主人でしょうかね(・・?
はじめてのママリ🔰
難しいですが、旦那さんですかね。
住宅ローン控除を受ける前の所得税で見て多い方でいいと思います!