コメント
はじめてのママリ🔰
おっしゃる通りだと思いますが、確定申告で子供を扶養していると申告していて、実際にその通りに減税されていると言うことですよね。
特に問題はないように思えますが、本当は扶養してないと言う話であれば修正は必要ですね。
ただ16歳未満とかだと税務署では受け付けてくれないので、市役所かなと思います。
はじめてのママリ🔰
今だと役所でも大丈夫だと思います😊ダメなら確定申告です。
ただ税扶養と保険証の扶養は別物ですが、自身の税扶養に入っていると何かデメリットがありますか?旦那さんの方に入れるメリットがあるのか…
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はじめてのママリ🔰
16歳未満の子どもは障害がなければ控除はないのであとは、児童手当の所得制限や扶養手当や非課税になるかどうか位(今年は定額減税もあるが)です。
- 7月6日
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はじめてのママリ🔰
旦那さんと重複して税扶養の申告をしているなら問題があります💦
- 7月6日
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ママリ
ご回答ありがとうございます!
税扶養と保険の扶養は別物なのですね🤔
私の方に私+子供の分の定額減税の書類が来て、夫は会社で夫+扶養家族分の定額減税を受けたらダブってしまいますよね💦?- 7月6日
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ママリ
やはり重複になってしまいますよね🥲
役所に行ってみます😣
ありがとうございます😊!- 7月6日
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はじめてのママリ🔰
ただ重複していたらどちらの税扶養に入れるのか役所から書類が届くはずなので届いていないなら旦那さんが税扶養に入れていないのかもしれません😌一度旦那さんの源泉徴収票または市県民税の決定通知(または確定申告ならその控え)を見れば分かります。
重複していない、どちらにもメリットがないなら、どちらに入れても大丈夫です。- 7月6日
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ママリ
詳しくありがとうございます😊!
夫の源泉徴収確認してみます!
助かりました😄✨- 7月6日
ママリ
ご回答ありがとうございます!
16歳未満だと市役所なのですね!
行ってみようと思います😊
ありがとうございます!